雪おろし作業費補助(雪おろし安全対策事業)
雪おろし作業中の墜落等による死傷事故を防止することを目的として、「雪おろし作業」の作業費の一部を補助します。
アンカー等の墜落防止器具取付設備が設置、またはこれから設置する住宅の所有者等が業者等に依頼し、墜落防止器具を使用させて行う雪おろし作業が対象となります。
このほか、同所有者等が購入する、ハーネス等の墜落防止器具の購入費への補助も行っています。
補助金も活用して、雪おろし作業の事故を防ぎましょう。
雪おろし作業費補助について (PDFファイル: 424.2KB)
申請できる人
墜落防止器具取付設備が設置されている住宅またはこれから設置する住宅の「所有者」または「居住者」
補助対象経費
業者等に依頼し、墜落防止器具等を使用させて行う雪おろし作業に要する経費
(注意1)自己または親戚等が行う雪おろし作業は対象外です。
(注意2)要援護世帯除排雪援助事業による「雪処理券」について、「本補助」の対象となる作業と「雪処理券」を利用しての作業が、別の作業である場合は、両方の制度を併用することができます。

[出典:屋根雪下ろし命綱固定アンカーガイドブック〈新潟県作成〉]
左:アンカー設置状況
右:アンカーを使用した雪おろし作業
補助率
一般世帯:作業費の50パーセント
要援護世帯:作業費の75パーセント (どちらも千円未満切捨て)
補助上限額
1シーズンあたり
一般世帯:5万円
要援護世帯:7万5千円
※1シーズン何回実施しても合計の作業費を対象とすることが可能
申請受付期間
令和4年9月12日(月曜日)から令和5年2月10日(金曜日)まで
(令和5年2月28日(火曜日)までに実績報告書を提出してください)
要援護世帯
「要援護世帯」に該当するのは以下の世帯です。
- 高齢者世帯
- 障がい者世帯
- 精神障がい者世帯・知的障がい者世帯
- ひとり親世帯
- その他
1 高齢者世帯
アまたはイに該当する世帯
ア:世帯全員が満65歳以上の者のみで構成されている世帯(ひとり暮らしを含む)
イ:満65歳以上の高齢者と満18歳以下の児童(18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童を対象とする)のみで構成されている世帯
※ア、イとも介護保険の要支援以上については60歳以上とする。
2 障がい者世帯
世帯主が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省第15号)に定める障がいの級別が1級から6級までの障がい者である世帯
3 精神障がい者世帯・知的障がい者世帯
世帯主が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定める障害等級が1級から3級に該当する者又は知的障害と判定された者に対して都道府県知事が発行する療育手帳帳若しくは知的障害者判定機関の判定書を持っている者である世帯
4 ひとり親世帯
世帯主が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している者又は父母のいない児童を養育する者で、世帯主以外の構成員が満18歳以下の児童(18歳に達した日以後最初の3月31日までの児童を対象とする。)である世帯
5 その他
1~4の条件が複合している世帯
手続きの流れ
1 補助金申請書を提出する
補助金申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください。
2 補助金交付決定通知書が届く
3 業者に、墜落防止器具を使用した作業を実施してもらう
「実績報告書兼請求書」添付資料として、作業前後の写真や、業者等が発行する「領収書」が必要となります。作業前にあらかじめ作業実施者へ伝え、必要書類の準備をしてください。
4 補助金実績報告書兼請求書を提出する
【提出期限】令和5年2月28日(火曜日)まで
対象器具を購入し、費用を支払った後に「補助金実績報告書兼請求書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください。
(参考)変更・中止の場合
関連リンク
(新潟県ホームページ)安全な屋根雪下ろしのために~命綱固定アンカーガイドブック~
(新潟県ホームページ)雪下ろし作業用具(安全帯、命綱、アンカー等)の入手、使い方について
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建設課 克雪利水係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-761-7412
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2022年09月05日