軽自動車税の税制改正

更新日:2024年01月04日

令和6年度から令和8年度に適用される税制改正

グリーン化特例(軽課)の見直しおよび延長

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規購入した三輪車以上の軽自動車(新車に限ります)について、軽課が3年延長されます。

(注意)購入した年度の翌年度の軽自動車税種別割が軽減されます。

車両の要件(令和6年度・令和7年度・令和8年度)
対象車 軽減割合
電気自動車(注釈1) おおむね75%

ガソリン車・ハイブリッド車

(乗用営業用のみ)

(注釈2)

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成 おおむね50%
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成

おおむね25%(注釈3)

  • (注釈1)電気自動車等とは、電気自動車のほかに燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)をいいます。
  • (注釈2)ガソリン車・ハイブリット車はいずれも平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★:4つ星)に限ります。
  • (注釈3)25%軽減は令和6年度、令和7年度の2年延長になります。


​​​​​

令和4年度、令和5年度に適用される改正

グリーン化特例(軽課)の見直しおよび延長

 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規購入した三輪以上の軽自動車(新車に限ります)について、軽課が2年延長されますが対象車が電気自動車等に限定されます。

 購入した年度の翌年度の軽自動車税種別割が軽減されます。

車両の要件(令和4年度・令和5年度)
対象車 軽減割合
電気自動車等(注釈1) おおむね75%
ガソリン車・ハイブリット車
(注釈2)
乗用 令和2年度燃費基準+30%達成 軽減なし
貨物 平成27年度燃費基準+35%達成 軽減なし
乗用 令和2年度燃費基準+10%達成 軽減なし
貨物 平成27年度燃費基準+15%達成 軽減なし
  • (注釈1)電気自動車等とは、電気自動車のほかに燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)をいいます。
  • (注釈2)ガソリン車・ハイブリット車はいずれも平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★:4つ星)に限ります。

令和2年度、令和3年度に適用される改正

グリーン化特例(軽課)の延長

 現行のグリーン化特例(軽課)を2年延長し、平成31年4月1日から令和3年3月31日までに新規購入した三輪以上の軽自動車(新車に限ります)について、購入した年度の翌年度の軽自動車税種別割が軽減されます。

車両の要件(令和2年度・令和3年度)
対象車 軽減割合
電気自動車等(注釈1) おおむね75%
ガソリン車・ハイブリット車
(注釈2)
乗用 令和2年度燃費基準+30%達成 おおむね50%
貨物 平成27年度燃費基準+35%達成 おおむね50%
乗用 令和2年度燃費基準+10%達成 おおむね25%
貨物 平成27年度燃費基準+15%達成 おおむね25%
  • (注釈1)電気自動車等とは、電気自動車のほかに燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)をいいます。
  • (注釈2)ガソリン車・ハイブリット車はいずれも平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★:4つ星)に限ります。

平成31年度(令和元年度)から適用される改正

軽自動車税環境性能割

 令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税環境性能割が導入されました。

対象車両

令和元年10月1日以降に取得する軽自動車(新車、中古車問わず)で購入価格が50万円超えるもの

環境性能割の税率

車両の環境性能などに応じて0%から2%です。

環境性能割の税率
区分 税率
自家用
税率
営業用
電気自動車等(注釈1) 非課税 非課税
ガソリン車・ハイブリット車
(注釈2)
乗用 令和12年度燃費基準75%達成 非課税 非課税
貨物 平成27年度燃費基準+25%達成 非課税 非課税
乗用 令和12年度燃費基準60%達成 1% 0.5%
貨物 平成27年度燃費基準+20%達成 1% 0.5%
乗用 令和12年度燃費基準55%達成 2% 1%
貨物 平成27年度燃費基準+15%達成 2% 1%
上記以外 2% 2%
  • (注釈1)電気自動車等とは、電気自動車のほかに燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)をいいます。
  • (注釈2)ガソリン車・ハイブリット車はいずれも平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★:4つ星)に限ります。

納付方法

 軽自動車の新規検査や使用、移転などの届出の際に、申告書に県の収入証紙を貼付して納めます(当分のあいだ、新潟県が賦課徴収します)。

軽自動車税種別割

 軽自動車税環境性能割の導入に伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称変更されます。税率や納付方法に変更はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635

メールでのお問い合わせはこちら