軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税環境性能割が導入されました。
環境性能割対象車両
令和元年10月1日以降に取得する軽自動車(新車、中古車問わず)で購入価格が50万円を超えるもの
(注意)エアコン、ステレオ等の取付用品をあわせて取得すると、その価額も含まれます。
環境性能割の税率
車両の環境性能などに応じて0%から2%です。
区分 | 税率 自家用 |
税率 営業用 |
||
---|---|---|---|---|
電気自動車等(注釈1) | 非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車・ハイブリット車 (注釈2) |
乗用 | 令和12年度燃費基準75%達成 | 非課税 | 非課税 |
貨物 | 平成27年度燃費基準+25%達成 | 非課税 | 非課税 | |
乗用 | 令和12年度燃費基準60%達成 | 1% | 0.5% | |
貨物 | 平成27年度燃費基準+20%達成 | 1% | 0.5% | |
乗用 | 令和12年度燃費基準55%達成 | 2% | 2% | |
貨物 | 平成27年度燃費基準+15%達成 | 2% | 2% | |
上記以外 | 2% | 2% |
- (注釈1) 電気自動車等とは、電気自動車のほかに燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)をいいます。
- (注釈2) ガソリン車・ハイブリット車はいずれも平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減達成車(4つ星)に限ります。
納付方法
軽自動車の新規検査や使用、移転などの届出の際に、申告書に県の収入証紙を貼付して納めます。(当分のあいだ、新潟県が賦課徴収します)。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年10月06日