軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税環境性能割が導入されました。
環境性能割対象車両
令和元年10月1日以降に取得する軽自動車(新車、中古車問わず)で購入価格が50万円を超えるもの
(注意)エアコン、ステレオ等の取付用品をあわせて取得すると、その価額も含まれます。
環境性能割の税率
税額の計算や対象者は、新潟県のホームページをご覧ください。
納付方法
軽自動車の新規検査や使用、移転などの届出の際に、申告書に県の収入証紙を貼付して納めます。(当分のあいだ、新潟県が賦課徴収します)。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2025年03月21日