軽自動車税(種別割)の申告手続
軽自動車税(種別割)の申告場所
軽自動車を廃車・売買などした場合は、市や運輸支局または軽自動車検査協会に申告が必要です。車種ごとに、手続場所や必要なものが異なりますので、詳しくはそれぞれの申告窓口までお尋ねください。
車種 | 申告場所 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下) および小型特殊自動車 |
十日町市役所税務課市民税係 または各支所地域振興課市民係 |
二輪の軽自動車 (125cc超250cc以下) |
新潟運輸支局 長岡自動車検査登録事務所 電話番号:050-5540-2041 (長岡市摂田屋町字外川2643番地1) |
二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) |
|
三輪・四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会 新潟主管事務所 長岡支所 (長岡市平島1丁目3番地) 電話番号:050-3816-1851 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)について
令和元年7月1日から申告場所が新潟運輸支局長岡自動車検査登録事務所に変わりました。
軽二輪届出手続きの変更について(新潟運輸支局からのお知らせ) (PDFファイル: 1.5MB)
原動機付自転車および小型特殊自動車の申告手続について
申告手続に必要なものは以下のとおりです。
手続 | 内容 | 必要なもの | 提出書類 | |
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新規 登録 |
販売店から購入したとき | 販売証明書 |
|
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他市区町村から転入したとき | 廃車手続済みの場合 | 廃車済書(前市区町村で交付) | ||
廃車手続がまだの場合 | 前市区町村のナンバープレート | |||
名義 変更 |
市内の人から譲渡されたとき | 廃車手続済みの場合 | 廃車済書 | |
廃車手続がまだの場合 | 譲渡証明書、ナンバーを交換する場合はナンバープレート | |||
市外の人から譲渡されたとき | 廃車手続済みの場合 | 廃車済書(前市区町村で交付) | ||
廃車 | 車両を処分するとき | ナンバープレート | ||
他の人へ譲渡するとき | ||||
市外へ転出するとき | ||||
その他 | 盗難にあったとき | 盗難届出証明書(警察署発行) | - | |
ナンバープレートを紛失したとき(ナンバープレートの再交付) | 標識交付証明書などナンバーがわかるもの、弁償金(600円) | - |
(注意)ネットオークション等で購入した車体を登録する場合にも、販売証明書または譲渡証明書が必要になります。
上記の申告をしないと、廃車や譲渡等により、すでに手元にない軽自動車等に翌年度以降も税金がかかります。上記以外の変更があった場合は、税務課市民税係までお問い合わせください。
小型特殊自動車(農耕用・その他)の登録について
乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕用小型特殊自動車や小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどには、軽自動車税(種別割)が課税されます。これらの車両を所有している人は、軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
- 公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも課税されます。
- 現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
- 車両を買い替えたときは、ナンバーも変える必要があります。前の車両のナンバープレートを返納し、「廃車」申告手続をするとともに、新しい車両の「登録」申告手続をしてください。
車両の種類 | 該当要件 | 提出書類 | ||
---|---|---|---|---|
小型特殊自動車 | 農耕用 |
|
最高速度が時速35キロメートル未満 |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:213.6KB) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(Excelファイル:83.5KB)
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その他 |
|
車両の長さ4.7メートル以下、車両の幅1.7メートル以下、車両の高さ2.8メートル以下、最高速度 時速15キロメートル以下のすべてを満たすもの |
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDFファイル:200.3KB) 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(Excelファイル:28.1KB)
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申告期限
軽自動車等を取得した、申告事項に変更があった場合は15日以内に、軽自動車等を廃車または譲渡した場合は30日以内に、それぞれ申告が必要です。
正当な理由なく申告しない場合は、10万円以下の過料または50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
軽自動車税(種別割)の税止め手続
十日町市で課税されている125cc超の二輪車や四輪・三輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などの手続を新潟県外の窓口で行ったときは、税止め(税申告)が必要です。
税止めが必要な理由
125cc超の二輪車や四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などの手続を行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため旧市区町村での課税が続いてしまいます(このときの旧市区町村への申告が「税止め」と呼ばれています)。
手続場所が新潟県内である場合には税止め手続は不要です。(新潟県内に限り、登録内容の変更の情報が十日町市に届くようになっています。)
また、登録内容の変更手続をした軽自動車検査協会や運輸局に申告の代行を依頼した場合も、税止め手続は不要です。
ご自身で税止め手続をする必要がある人
以下の2点に該当する人は、ご自身で税止め手続をしていただく必要があります。
- 十日町市で課税されている125cc超の二輪車や四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更手続を新潟県外の窓口で行った。
- 登録内容の変更手続をした軽自動車検査協会や運輸局に申告の代行を依頼していない。
税止め手続の方法
次のいずれかの書類が必要です。
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
- 自動車検査証返納証または軽自動車届出済証返納証の写し
- 変更前と変更後の自動車検査証の写し
- 変更前と変更後の軽自動車届出済証の写し
次のいずれかの方法で十日町市に上記の書類をお送りください。
窓口に持参するとき
市役所1階13番窓口(税務課市民税係)にお越しください。
郵送するとき
〒948-8501 十日町市千歳町3丁目3番地 十日町市役所税務課市民税係までお送りください。
その際、ご連絡先のお名前と電話番号を余白に記入してください。
登録自動車(自動車税)について
登録自動車の手続きについては、北陸信越運輸局新潟運輸支局長岡自動車検査登録事務所にお問合せの上、車検証上の変更手続を行ってください。
詳しくは新潟運輸支局ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
また、自動車税(種別割)については、新潟県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2025年04月01日