個人市民税・県民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収
平成21年10月から公的年金等からの特別徴収(天引き)が行われています。
公的年金からの個人市民税・県民税・森林環境税の特別徴収制度について
この制度は、高齢化社会の進展に伴い、今後、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されることから、公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から導入されたものです。
公的年金等を受給されている65歳以上(4月1日現在)の方が対象で、特別徴収される税目は個人市民税・県民税・森林環境税になります。
年金からの天引きの実施にあたって
特別徴収の対象者
65歳以上の老齢基礎年金等の受給者が対象です。
個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金の支払いを受けた人で、4月1日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の人となります。
ただし、次の場合は特別徴収の対象外となります。
- 1月1日現在、十日町市に住所がない人
- 老齢基礎年金等の支払の年額が18万円未満の人
- 十日町市の行う介護保険の特別徴収対象者でない人
- 個人市民税・県民税・森林環境税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者の医療制度の保険料及び所得税などの特別徴収額が老齢基礎年金等の年額を超える人
特別徴収の対象税額
年金所得分の所得割額及び均等割額です。
特別徴収の対象年金
老齢基礎年金等が対象となります。個人年金等は対象になりません。
特別徴収の方法
令和6年度は定額減税の影響から、徴収方法が変更となる可能性があります。詳しくは下記ページをご覧ください。
個人住民税の定額減税・十日町市定額減税補足給付金(調整給付)
新たに特別徴収の対象になった人は、年金所得分の所得割額および均等割額の半額を普通徴収(ご自身で納付書により納めていただく方法)の1、2期で納めていただき、残りの半額を10月、12月、2月分(本徴収といいます。)の年金受給額から天引きします。
また、前年度の公的年金に係る税額の半分の3分の1ずつを翌年度の4月、6月、8月分(仮徴収といいます。)の年金受給額から天引きします。
新たに特別徴収の対象となった人
納付・天引き月 | 第1期(6月) | 第2期(8月) |
---|---|---|
例)年税額が6万円の場合 | 15,000円 | 15,000円 |
納付・天引き月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|
例)年税額が6万円の場合 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
継続して特別徴収の対象となった人
天引き月 | 4月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|---|
例)年税額が6万円の場合 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
税額…前年度の公的年金に係る税額の半分の3分の1ずつ
天引き月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|
例)年税額が6万円の場合 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
税額…その年度の公的年金に係る年税額から仮徴収された税額を差し引いた残額の3分の1ずつ
公的年金所得分の税額については、年金からの特別徴収になります
給与所得に係る税額は給与から、公的年金に係る税額は公的年金から特別徴収されます。
なお、65歳未満で公的年金からの特別徴収制度の対象にならない方につきましては、以下の2つの方法を併用して納めていただくことになります。
- 給与所得に係る税額分は、給与からの特別徴収
- 年金所得に係る税額分は、ご自身で納付書または口座振替による普通徴収
納付方法の変更はできません
公的年金からの特別徴収の対象になった方は、普通徴収(納付書や口座振替による納付)への変更はできませんので、ご理解をお願いします。
詳しくは税務課市民税係までおたずねください。
この記事に関するお問い合わせ先
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直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2024年05月22日