個人市民税・県民税の給与からの特別徴収

更新日:2024年03月22日

特別徴収制度とは

特別徴収とは、事業所など(給与支払者)が毎月の給与等を従業員に支払う際に、市町村から通知された金額により給与等から個人市民税・県民税を天引きし、納付していただく制度です。事業所にとっては、所得税の源泉徴収制度と異なり、あらかじめ毎月の徴収額が決まっていますので、税額計算をする必要はありません。

特別徴収の対象者

以下の条件に該当する従業員は、給与天引きをしなければなりません。

  • 前年中に給与収入があった人で年末調整がされている人
  • 当該年度の4月1日現在、給与の支払いを受けている人

特別徴収に該当しない人

  • 他の事業所(給与支払者)において特別徴収が行われている人(乙欄該当者)
  • 給与の支払いが不定期の人
  • 個人事業主が確定申告等で申告している事業専従者(特別徴収にすることもできます)
  • 退職者及び5月末日までの退職予定者

特別徴収の義務

所得税の源泉徴収義務のある事業主(源泉徴収義務者(注釈))は、従業員の個人市民税・県民税についても給与天引きして納めることが法律等で義務付けられています。

(注釈)源泉徴収義務者とは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、報酬を支払ったりする場合は、その支払いの都度、支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。(常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払いをする者等以外は、源泉徴収する義務があります。)

特別徴収義務者の指定

特別徴収義務者とは、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から個人市民税・県民税を徴収(天引き)し、従業員(納税義務者)の住んでいる市町村に納入する義務がある事業所など(給与支払者)のことをいいます。

原則として、所得税の源泉徴収義務がある事業所など(給与支払者)は、地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、市町村から特別徴収義務者に指定されています。(給料日の間隔が一月を超える等の特別な理由がない限り、普通徴収は認められません。)

特別徴収事務の流れ

特別徴収事務の流れ一覧
事務内容
12月 市区町村から給与支払報告書の提出依頼及び総括表等が届く
1月 総括表の作成及び給与支払報告書の提出
2月 異動があった従業員の報告
3月 異動があった従業員の報告
4月 異動があった従業員の報告
5月中旬 市区町村から年度当初の特別徴収税額決定通知書が届く
6月~ 給与天引き開始天引きした税額の納入(翌月10日まで)
随時 異動があった従業員の報告
(異動があった月の翌月10日までに異動届を提出)

(注意)個人市民税・県民税の特別徴収の徴収期間は、6月から翌年5月までとなります。

異動があった場合の報告

給与支払報告書を提出した後に下記の異動があった人については、異動届出書もしくは開始・切替申請書を提出してください。

従業員の異動(退職・転勤・休職・死亡・会社解散等)

「給与所得者異動届出書」を提出してください。

従業員が新たに勤め始めた場合

「特別徴収の開始・切替申請書」を提出してください。

事業所などの名称や住所などが変更になった場合

「特別徴収義務者の所在地・名称変更届」を提出してください。

eLTAX(エルタックス)利用した申請

給与からの特別徴収に関する申請が、インターネットを利用して電子的に行えます。
詳細については、次のリンクをご覧ください。

特別徴収税額決定通知書等の受取方法を変更する場合

「特別徴収税額通知の受取方法等届出書」を提出してください。(提出期限:4月17日まで)

納期の特例

従業員が常時10人未満の事業所では、納入を年2回にできる制度があります。

特別徴収税額の納入は12回(6月~翌年5月)の毎月納入を基本としていますが、従業員が居住する市区町村長の承認を受けた場合には、年2回の納入となる【納期の特例】を受けることができます。

納期の特例を利用するためには、関係する全ての市区町村に申請が必要です。詳しくは各市区町村にお問合せください。

納期限一覧
6月から11月までの
各月の給与から天引きした税額
12月から翌年5月までの
各月の給与から天引きした税額
11月分でまとめて納入
(納期限12月10日)
5月分でまとめて納入
(納期限6月10日)

特別徴収に係るゆうちょ銀行・郵便局の指定について

市民税・県民税の特別徴収税額を納入する際に、ゆうちょ銀行・郵便局を利用する場合は、新潟県内・長野県内のゆうちょ銀行・郵便局が対象です。この地域以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用する場合は、事前に「郵便振替使用通知書」を税務課市民税係に提出する必要があります。

滞納処分及び罰則適用

特別徴収義務者が納期限までに個人住民税を納入しない場合は、納入期限後20日以内に督促状が発付されます。それでもなお納入がない場合は、特別徴収義務者の滞納税額(延滞金を含む。)に対する滞納処分が行われます。また、悪質と認められる場合には、脱税の罪に問われる場合があります。

納入がなく未納となると、従業員が納税証明書を取得できなくなるなどの不利益を被ることになりますので、納入忘れに注意してください。

よくある問い合わせ

従業員が会社を退職した際の市民税・県民税は、どのようになりますか

回答

6月1日から12月31日までの間に退職した場合、最後の給与から残額を一括徴収するか、退職後に従業員自身で納付するか選択できます。ただし、納税者の納付の手続き等を簡略化するために積極的に一括徴収をお願いします。
なお、1月以降に退職した場合は一括徴収が義務付けられていますので、必ず一括徴収してください。
また、退職金に係る市民税・県民税は、退職金から特別徴収します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635

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