税額控除の種類と計算方法

更新日:2026年05月08日

 税額控除とは、算出した所得割額から一定の金額を控除するものです。

調整控除

所得税と市民税・県民税の人的控除額の差による負担増を調整するため、市民税・県民税の所得割額から次の額を控除して調整します。
なお、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はありません。(令和3年度から)

計算方法
区分 合計課税所得金額(注釈1)が200万円以下の人      合計課税所得金額が200万円超の人

算出方法

1と2のいずれか小さい額×5%
(市民税3%・県民税2%)
  1. 人的控除の差の合計額
  2. 合計課税所得金額

 

[人的控除の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)]×5%(市民税3%・県民税2%)

 

(注意)ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)

(注釈1)「合計課税所得金額」とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額です。

人的控除の差(令和3年度から)
控除の種類 納税義務者本人の合計所得金額 人的控除額の差
障害者控除 普通 - 1万円
特別 - 10万円
同居特別 - 22万円
ひとり親控除 父 - 1万円(注釈)
母 - 5万円
寡婦控除 - 1万円
勤労学生控除 - 1万円
扶養控除 一般 - 5万円
特定 - 18万円
老人 - 10万円
同居老親 - 13万円
基礎控除 2,400万円以下 5万円
2,400万円超2,450万円以下 5万円(注釈)
2,450万円超2,500万円以下 5万円(注釈)
配偶者控除 一般 900万円以下 5万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円
老人 900万円以下 10万円
900万円超950万円以下 6万円
950万円超1,000万円以下 3万円

(注釈)調整控除の算出等に使用する金額のため、所得税の所得控除額との差と一致しません。

寄附金税額控除

前年中に控除対象の寄附先に2,000円を超える寄附をした場合、調整控除後の所得割額から算出した控除額を差し引きます。控除対象となる寄附金の限度額は、総所得金額等の30%です。

また、寄附先が地方公共団体に対するふるさと納税であるときは、通常の控除額に特例控除額が加算されます。特例控除額の限度額は所得割額(調整控除後)の20%です。

控除対象の寄附先

  • 都道府県・市区町村(ふるさと納税)
    (注意)総務大臣による指定を受けていない地方団体に対する寄附は、ふるさと納税の対象外となります。
    詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。
  • 新潟県共同募金会・日本赤十字社新潟県支部
  • 新潟県県税条例及び十日町市税条例において指定する団体
    指定団体は新潟県ホームページをご覧ください。

計算方法

(1)都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)

寄附金税額控除額=基本控除額(ア)+特例控除額(イ)

ア.寄付金税額控除額=(寄附金額-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)

イ.特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率(注釈2)×1.021)

  • 市民税控除額=(ア+イ)×5分の3
  • 県民税控除額=(ア+イ)×5分の2
(注釈2)所得税の限界税率
所得税の課税総所得金額 所得税の限界税率
1,949,000円まで 5%
1,950,000円から3,299,000円 10%
3,300,000円から6,949,000円 20%
6,950,000円から8,999,000円 23%
9,000,000円から17,999,000円 33%
18,000,000円から39,999,000円 40%
40,000,000円以上 45%

(注意)申告書を提出した場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用がなかったとみなされますので、必ず申告書に必要事項を記入してください。

(2)都道府県・市区町村以外への寄附金

寄附金税額控除額=(寄附金額-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)

住宅借入金等特別税額控除

平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人のうち、前年分の所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は、市民税・県民税で控除されます。

年末調整や確定申告で所得税の住宅ローン控除の適用があれば、特別な手続きは必要ありません。
ただし、事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合は、住宅ローン控除の適用はできませんのでご注意ください。

住宅ローン控除額

    次の1または2のいずれか小さい額を所得割額から控除します。

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除することができなかった金額
  2. 下の表の控除限度額
住宅ローン控除額

入居した年月

平成21年1月~平成26年3月

平成26年4月~令和3年12月

(注意1)

令和4年1月~令和7年12月

(注意2)(注意3)

控除限度額

所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

(注意1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。

(注意2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(注意1)の場合の控除限度額と同じとなります。

(注意3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

その他

所得税の住宅ローン控除のうち、特定増改築等(一定のバリアフリー改修工事・省エネ改修工事・多世帯同居改修工事)に係る住宅ローン控除は、市民税・県民税の住宅ローン控除の対象ではありません。

 

 

配当控除

申告された配当所得の金額に下表の率をかけた額を所得割額から控除します。ただし、上場株式等の配当所得を分離課税として申告した場合、配当控除の適用はありません。

配当控除
 

課税総所得金額が
1,000万円以下の部分

課税総所得金額が
1,000万円超の部分

市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
私募証券
投資信託等
外貨建等証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

前年中の上場株式等の配当や上場株式等の譲渡益から特別徴収(源泉徴収)された配当割額・株式等譲渡所得割額を所得割額から控除します。

なお、控除しきれなかった金額がある場合は、その金額を年税額に充当した後、充当しきれなかった金額を還付します。


 

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
区分 市民税 県民税
配当割額又は
株式等譲渡所得割額
5分の3 5分の2

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635

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