令和4年度から適用される主な税制改正等
住宅ローン控除の適用期間の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、「令和3年1月1日から令和4年12月31日まで」の間に入居した方が対象となりました。
入居した年月 |
平成21年1月から |
令和元年10月から |
令和3年1月から |
控除期間 | 10年 | 13年 | 13年 |
(注意1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントの場合に限ります。 それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注意2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
住宅ローン控除の特例の適用要件などについては、国土交通省ホームページをご覧ください。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
市民税・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書中の「住民税に関する事項」欄に記載することで申告手続きが完結できるようになります。(確定申告書の様式が改正されます。)
子育てに係る助成等の非課税措置
保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成などについて非課税となります。 対象範囲は、子育てに係る施設・サービス利用料に対する助成(ベビーシッター、一時預かり・病児保育などに対する助成)が対象となります。
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更新日:2023年09月06日