令和6年度(令和5年分)市民税・県民税等の申告相談会
申告相談会の日程
2月9日(金曜日)から市民税・県民税を中心とした申告相談会を開催します。
相談を希望する人は、お住まいの地域の指定日に会場へお越しください。各会場の日程は下記をご確認ください。事前予約は不要です。
また、例年と受付時間が異なりますので、注意してください。
日程と受付時間
会場 | 地域 | 期間(土曜日、日曜日、祝日除く) |
---|---|---|
中里支所 | 中里地域 | 2月9日(金曜日)~2月14日(水曜日) |
松之山支所 | 松之山地域 | 2月15日(木曜日)~2月19日(月曜日) |
松代支所 | 松代地域 | 2月20日(火曜日)~2月22日(木曜日) |
川西支所 | 川西地域 | 2月26日(月曜日)~2月28日(水曜日) |
十日町保健センター | 十日町地域 | 2月29日(木曜日)~3月15日(金曜日) |
(注意)申告相談を希望する人は、お住まいの地域の申告相談会にお越しください。
中里支所会場の日程
申告会場 | 期日 | 行政区 (受付時間:午前9時00分~11時30分、午後1時00分~3時30分) |
---|---|---|
中里支所 |
2月9日 (金曜日) |
【午前】芋沢・田沢本村・東田沢・如来寺・豊里・桂 |
【午後】上山・田中・小原・干溝 | ||
2月13日 (火曜日) |
【午前】荒屋・山崎・桔梗原・通り山 | |
【午後】高道山・朴木沢・宮沢・市之越・鷹羽・白羽毛・程島・東田尻・角間・葎沢・土倉・倉下・小出・西方・西田尻・芋川新田 | ||
2月14日 (水曜日) |
【午前】芋川・倉俣・原町・新里・重地・清田山・中里下山・田代 | |
【午後】新屋敷・本屋敷・堀之内・宮中 |
松之山支所会場の日程
申告会場 | 期日 | 行政区 (受付時間:午前9時00分~11時30分、午後1時00分~3時30分) |
---|---|---|
松之山 |
2月15日 (木曜日) |
【午前】湯山・湯本 |
【午後】天水越・天水島 | ||
2月16日 (金曜日) |
【午前】藤倉・中尾・東川・上鰕池・下鰕池・五十子平・坪野・松之山赤倉・松之山東山 | |
【午後】兎口・光間・新山・黒倉・水梨・小谷・大荒戸・下川手・上川手 | ||
2月19日 (月曜日) |
【午前】松之山 | |
【午後】藤原・曽根・新田・上之山・湯之島・中立山・田麦立・月池・坂中・豊田・北浦田・西之前 |
松代支所会場の日程
申告会場 | 期日 | 行政区 (受付時間:午前9時00分~11時30分、午後1時00分~3時30分) |
---|---|---|
松代支所 大会議室 |
2月20日 (火曜日) |
【午前】福島・奈良立・室野・竹所・星峠・木和田原 |
【午後】田野倉・仙納・莇平・寺田・名平・蒲生・儀明 | ||
2月21日 (水曜日) |
【午前】小荒戸・太平・菅刈・松代田沢・千年・青葉・池尻 | |
【午後】松代1班~24班 | ||
2月22日 (木曜日) |
【午前】小屋丸・池之畑・松代下山・会沢・清水・桐山・蓬平・松代東山・海老・犬伏・孟地・片桐山・滝沢・中子・苧島 | |
【午後】松代25班~51班 |
川西支所会場の日程
申告会場 | 期日 | 行政区 (受付時間:午前9時00分~11時30分、午後1時00分~3時30分) |
---|---|---|
川西支所 地域活動室 |
2月26日 (月曜日) |
【午前】仙田地区の全部・木落・寺ケ崎 |
【午後】塩辛・仁田・野口・四十歩・原田・根深・下原 | ||
2月27日 (火曜日) |
【午前】上野・みのり団地・元町・新町新田 | |
【午後】沖立・伊友・高原田・下平新田・三領・小根岸 | ||
2月28日 (水曜日) |
【午前】中島町・山野田・発電所通り(西・東)・南台・千手栄町・朝日町・四郎兼・東善寺・千手上町 | |
【午後】中央町・田中町・神社町・学校町・中屋敷・寺尾・美咲町・木島・坪山・霜条・鶴吉 |
本庁会場の日程
申告会場 | 地区名 | 期日 |
行政区 (受付時間:午前9時00分~11時30分、午後1時00分~3時30分) |
---|---|---|---|
十日町保 |
六箇 吉田 |
2月29日 (木曜日) |
【午前】中村・六箇山谷・麻畑・田麦・二ッ屋・船坂・塩ノ又・稲葉・吉田山谷・小泉第1~3・樽沢 |
【午後】北鐙坂第1~3・南鐙坂・高島第1~2・鉢第1~2・中手・中平・名ケ山 | |||
下条 | 3月1日 (金曜日) |
【午前】上新田第1~4・山際・原・廿日城・岩野・下条栄町・下条中央通り・桑原・野田・蟹沢・為永 | |
【午後】下条本町・山根・貝ノ川・新保・水口・下条下山・新光寺・仙之山・平・漉野・二子・願入・塩野 | |||
水沢 | 3月4日 (月曜日) |
【午前】水沢第1~3・馬場第1~4・太田島第1~3・土市第1~5 | |
【午後】新宮第1~2・当間・大石・南雲・中在家・水沢市ノ沢・珠川 | |||
3月5日 (火曜日) |
【午前】伊達第1~4・大黒沢第1~3・姿第1~2・安養寺・幸町 | ||
【午後】大黒沢東・小黒沢・天池・細尾・池ノ尻・漆島・池沢・野中・鍬柄沢 | |||
十日町 |
3月6日 |
【午前】本町(東・西)1丁目(上・下)~6の3丁目・袋町(東・中・西)・十日町栄町 | |
【午後】寿町4丁目・高田町1~3丁目(西・南)・丸山町・昭和町1~4丁目 | |||
3月7日 (木曜日) |
【午前】西寺町・七軒町・泉町・加賀糸屋町・関口樋口町・駅通り・西浦町(東・西)・稲荷町1~3丁目(本通り・東・南・北) | ||
【午後】稲荷町4丁目・稲荷町西・西本町1~3丁目・千代田町・八幡田町・下川原町 | |||
3月8日 (金曜日) |
【午前】宮下町(東・西)・諏訪町・神明町・学校町1~2丁目・水野町・若宮町・田中町(東・西・本通り)・川原町 | ||
【午後】上川町・田川町1~3丁目・住吉町・江道・猿倉・津池・菅沼・大池・十日町赤倉 | |||
川治 | 3月11日 (月曜日) |
【午前】川治上町第1~2・川治中町・川治内後第1~2・川治下町第1~3 | |
【午後】妻有町東1丁目・妻有町西1~2丁目・城之古第1~3・城之古東町・塚原町 | |||
3月12日 (火曜日) |
【午前】谷内丑第1~2・北新田第1~3・高山2~4丁目・錦町1~2丁目・美雪町1~3丁目・桜木町 | ||
【午後】春日町1~3丁目・高田町4~6丁目・山本1~5丁目・千歳町1~3丁目・寿町1~3丁目・河内町・関根第1~2・浅之平・笹之沢・落之水・池之平・孕石・長里・椌木 | |||
中条 | 3月13日 (水曜日) |
【午前】新座第1~4の2・中条菅沼・山新田・枯木又(東・西)・蕨平 | |
【午後】本町7丁目1~2・三和町・四日町中原・三ツ山・上田原・池谷 | |||
3月14日 (木曜日) |
【午前】四日町新田第1~4・南新田町1~3丁目 | ||
【午後】四日町第1~4・尾崎・五軒新田・太子堂・塚田・中条八幡・上原新町 | |||
3月15日 (金曜日) |
【午前】中条上町・中町・背戸・下町・中条島・中条峠・梅沢・中条新田・北原 | ||
【午後】上原・旭ヶ丘・中条旭町・市之沢・嘉勝・轟木・焼野・魚之田川・新水・宇田ケ沢 |
申告時に必要なもの
マイナンバー(個人番号)確認書類(いずれか1つ)
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票
本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、保険証など
所得に関するもの
給与・年金収入のある人
源泉徴収票(源泉徴収票が無い場合、給与明細書、支払証明書など)
営業等・農業・不動産の収入がある人
収支内訳書
(注意)収支内訳書は事前に作成してきてください
上記以外の所得がある人
収入金額と必要経費の分かる書類
控除に関するもの
社会保険料控除
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料・国民年金基金・任意継続などの各種保険料(税)の令和5年中の支払額を証明できる書類(源泉徴収票に記載がある場合は不要です。)
(注意)令和5年中に国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料を普通徴収(納付書または口座振替)により納付した人には、1月下旬に「社会保険料控除証明書」を発送します。年金から天引きされた保険料(税)は年金の源泉徴収票に記載されています。
生命保険料控除、地震保険料控除
保険会社から発行される控除証明書
医療費控除
医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書
(注意)明細書は事前に作成してきてください。
障害者控除
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、年齢65歳以上で十日町市長の認定を受けた場合は「障がい者控除対象者認定書」
寄附金控除
領収書または寄附金受領証明書
(注意)「市民税・県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出した人も市民税・県民税申告書を提出する場合は、寄附金を含めて申告する必要があります。
その他
・所得税の還付申告をする場合、申告者名義の金融機関口座がわかるもの
・税務署からのお知らせハガキ
市の相談会では受け付けられない申告
以下の内容の申告・相談は、市の申告相談会では受け付けられませんので、十日町税務署での申告・相談をお願いします。
- 青色申告者で決算書を作成していない人
- 給与所得者で特定支出控除を受ける人
- 住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
- 特定増改築にかかる住宅特定改修特別控除を受ける人
- 土地・建物・山林・株式等の譲渡に係る分離課税所得を申告する人
(注意)簡易な収用交換の場合は除きます。 - 先物取引・仮想通貨取引の申告をする人
- 損失申告をする人
- 火災・風水・震災等で損害を受けた人(雑損控除の申告)
- 令和4年分以前の確定申告をする人
- 亡くなった人の確定申告をする人
- 十日町市民でない人
医療費控除を申告する人は
医療費控除とは
申告する人本人や生計を一にする家族の令和5年中に支払った医療費の合計が一定金額を超える場合に、受けられる控除です。医療費控除を受けるためには、確定申告または市民税・県民税申告が必要です。
(注意)1回の医療費に対して申告できるのは1人だけで、同じ医療費を複数の人が重複して申告することはできません。
申告するときには医療費控除の明細書が必要です
下記ファイルをダウンロードしてお使いください。また、申告相談会場、税務課窓口、各支所地域振興課(市民係)窓口にも設置してあります。
医療費控除の対象とならない費用
- マスク購入費用
- インフルエンザなどの予防接種費用
- 人間ドックや健康診断の費用
- 美容整形手術や美容整形を目的とした歯科矯正の費用
- 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
- 生計を一にしていない人の医療費
- 医師から診療等を受けていない補聴器や眼鏡の購入費用
- 生命保険や社会保険などで補てんされた金額が医療費を上回る場合
(注意)他の医療費からは差し引きません
など
詳しくは国税庁ホームページ(医療費控除)をご覧ください。
控除額の計算方法
総所得金額等が200万円未満の人
(医療費-保険等で補てんされた金額)-総所得金額等×5パーセント
総所得金額等が200万円以上の人
(医療費-保険等で補てんされた金額)-10万円
計算例
総所得金額等が150万円の人で令和5年中に支払った医療費が50万円、保険で補てんされた金額が20万円だった場合
(50万円-20万円)-150万円×5パーセント
=30万円-7万5千円
=22万5千円(医療費控除額)
自身で作成した申告書は郵送で提出できます
市民税・県民税申告書はできる限り郵送で提出をお願いします。申告書や書き方の手引きは下記よりダウンロードしてお使いください。税務課窓口、各支所地域振興課(市民係)窓口にも配置しています。
申告書郵送先
〒948-8501
新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
十日町市役所税務課市民税係
各種様式
令和6年度市民税・県民税申告書(提出用) (PDFファイル: 2.0MB)
令和6年度市民税・県民税申告書(控え用) (PDFファイル: 1.6MB)
令和6年度市民税・県民税申告の手引き (PDFファイル: 2.4MB)
十日町税務署からのお知らせ
e-Tax、確定申告に関するお問い合わせ先
e-Taxの使い方(操作方法等)
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
0570-01-5901(全国一律市内通話料金)
確定申告に関するお問い合わせ
十日町税務署代表025-752-3181(自動音声案内)
パソコンで申告書を作成し印刷して提出することもできます
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年02月05日