令和5年度から適用される主な税制改正等

更新日:2023年09月06日

住宅ローン控除の適用期間の延長

前年分の所得税において平成21年1月1日から令和7年12月31日までの入居に係る住宅借入金等特別控除を受けた場合、次の1と2のいずれか少ない金額を所得割額から控除します。

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除することができなかった金額
  2. 下の表の控除限度額
住宅ローン控除限度額

入居した年月

平成21年1月~平成26年3月

平成26年4月~令和3年12月

(注意2)

令和4年1月~令和7年12月

(注意3)(注意4)

控除限度額

×5%(最高97,500円)

A×7%(最高136,500円)

A×5%(最高97,500円)

(注意1)表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注意2)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。
(注意3)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(注意2)の場合の控除限度額と同じとなります。
(注意4)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

控除期間について、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

 

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下で、かつ、役員などでない者の退職金(以下「短期退職手当等」)について、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について、2分の1課税が廃止されます。 この改正は、令和4年1月以降に支払われる退職手当から適用されます。

改正前

勤続年数 従業員 役員等
5年以下 2分の1課税適用あり 2分の1課税適用なし
5年超

2分の1課税適用あり

改正後
勤続年数 従業員 役員等
退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額300万円以下の部分 退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額300万円超の部分 -
5年以下 2分の1課税適用あり 2分の1課税適用なし 2分の1課税適用なし
5年超 2分の1課税適用あり 2分の1課税適用あり

市民税・県民税は改正後の方法により算出した退職所得金額に対し、税率10%(市6%、県4%)を乗じた金額が市民税・県民税となります。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、「適用期限を5年延長」することとします。 「令和9年度分まで課税」を延長します。

(注意)令和4年1月以降の購入費から適用されます。

厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について)

未成年者の年齢引き下げ

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、未成年者にはあたらないこととなりました。

未成年の対象年齢

令和4年度まで

令和5年度から

20歳未満

(例)令和4年度の場合、平成14年1月3日以降生まれの人

18歳未満

(例)令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれの人

  • 未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は市民税・県民税が課税されませんが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得金額が38万円を超える場合は課税されます。
  • 扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。詳しくはこちらをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

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直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635

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