個人住民税の定額減税・十日町市定額減税補足給付金(調整給付)
個人住民税の定額減税について
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、デフレからの脱却のための一時的な措置として令和6年6月から実施される個人住民税の定額減税について、概要をお知らせします。
定額減税対象者
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年度個人住民税所得割が課税されている人
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の納税者)
- 納税者本人が非課税または均等割・森林環境税(国税)のみの課税の人は、対象となりません。
定額減税額
本人および控除対象配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
(合計額が個人住民税の所得割額を超えるときは、所得割額を限度とします。)
- 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則として令和5年12月31日の現況によります。
- 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において定額減税が行われます。
所得税(国税)の定額減税(対象者1人につき3万円)については、国税庁ホームページを確認してください。
徴収方法
給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に分割して給与天引きを行います。
- 合計所得金額が1,805万円超えの人や、住民税の均等割と森林環境税のみを納付する人など、定額減税が適用されない人は通常どおりの納付方法になります。
- 減税額は特別徴収税額通知書(納税義務者用)に記載があります。

普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分税額から減税され、減税しきれない場合は第2期分以降の税額から順次減税されます。
- 減税額は納税通知書に記載があります。
- 定額減税によって普通徴収の第1期分税額が0円になる人は、市から全期前納納付書を発行できないため期別納付書で納付してください。また、全期前納での口座振替もできないため、納期ごとに口座振替します。

公的年金特別徴収(公的年金からの天引き)の場合
令和6年10月分の徴収額から減税され、減税しきれない場合は12月分以降の税額から順次減税されます。

留意事項
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- 減税しきれないときは、給付金(調整給付)として支給します。
- 給付金の詳細は内閣官房ホームページを確認してください。
令和6年度十日町市定額減税補足給付金(調整給付)について
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
令和6年度分所得税および令和6年度個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を給付します。(調整給付)
なお、所得税分については十日町市で把握している令和5年分の所得税状況等の情報を使用した推計に基づき給付額を算定します。
その後、令和6年分の所得税額が確定した時点で、当初の給付額に不足がある場合は、令和7年度に不足分を追加給付する予定です。
給付対象者
以下の2つの要件をいずれも満たす方が対象です。
- 令和6年分所得税が課税される見込みの方、または十日町市から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方
- 定額減税額が「令和6年度推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円)を超える方は対象外となります。
(注意)令和6年1月2日以降に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。ただし、確認書の返送等、手続きを行った後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。
対象者へのご案内について(給付方法)
対象となる方には、原則、住民票の住所地あてに9月27日(金曜日)から順次「確認書」をお送りします。
確認書が届いた方は、必要事項を記入し、必要書類と併せて郵送してください。(返信用封筒を同封しています。)
確認書
お送りした確認書には調整給付金の支給予定額と、給付金振込先の口座情報が記載されています。
必要事項の記入と必要書類の提出
確認書の内容をご確認いただき、本人の署名、確認日、連絡先電話番号を記入し、以下の場合により追加の記入や書類を添付してください。
本人が確認(記入)し、確認書に示された口座への振込について変更がない場合
確認書(表面)の氏名、確認日、連絡先電話番号を記入し、本人確認書類の写し(コピー)を添付してください。
本人が確認(記入)し、本人名義の口座を指定する場合
確認書に口座情報が記入されていない場合、または記入された口座以外の本人口座での受け取りを希望する場合は、確認書に口座情報を記入の上、通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・支店名・口座情報・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。あわせて、本人確認書類の写し(コピー)を添付してください。
代理人による確認または受給(本人以外の名義口座)の場合
代理人が確認や請求、受給を行う場合には、確認書裏面の「代理確認・受給を行う場合」欄に記入してください。
(注意)本人氏名欄に、支給対象者である本人の署名を記入してください。
確認書裏面の、口座情報を記入する欄に振込口座を記入し、通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・支店名・口座情報・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。
(注意)本人及び代理人(口座名義人)双方の確認資料(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなど)の写し(コピー)を添付してください。
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効
期限までに手続きがない場合は給付を辞退したものとみなしますので、書類が届きましたら、お早めの提出をお願いします。
(注意)原則、書類の不備等についても期限内に再提出していただく必要がありますので、ご注意ください。
調整給付の支給金額
調整給付の支給金額は、下記1と2を合算した額(1万円単位に切り上げ)です。
具体的な金額は、給付対象者の方へ郵送する確認書に記載していますので、そちらを確認してください。
- 「所得税分定額減税可能額」-「令和6年度推計所得税額(令和5年分所得税額の見込み)」
- 「個人住民税所得割分減税可能額」-「令和6年度分個人住民税所得割額」
(注意)2の金額については、「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」や「令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書兼納税通知書」に記載しています。
支給金額の一例
例1
4人家族(夫婦と子ども2人)の場合(住宅ローン控除あり)
納税義務者本人、控除対象配偶者、子ども2人を扶養している世帯で納税義務者の所得税が0円(住宅ローン控除により)、市・県民税所得割が18,000円の場合
|
税額 |
定額減税額 |
減税しきれない額 |
給付額 |
---|---|---|---|---|
所得税額 |
0円 |
120,000円 |
120,000円 |
150,000円 |
市・県民税所得割額 |
18,000円 |
40,000円 |
22,000円 |
|
合計 |
18,000円 |
160,000円 |
142,000円 |
所得税分の減税しきれない額は120,000円、市・県民税所得割額分の減税しきれない額が22,000円になるため、150,000円の給付になります。(合算して1万円単位に切り上げ)
例2
夫婦2人暮らしの場合
納税義務者本人、控除対象配偶者の世帯で、納税義務者の所得税額が5,000円、市・県民税所得割が12,000円の場合
|
税額 |
定額減税額 |
減税しきれない額 |
給付額 |
---|---|---|---|---|
所得税額 |
5,000円 |
60,000円 |
55,000円 |
70,000円 |
市・県民税所得割額 |
12,000円 |
20,000円 |
8,000円 |
|
合計 |
17,000円 |
80,000円 |
63,000円 |
所得税分の減税しきれない額は55,000円、市・県民税所得割額分の減税しきれない額が8,000円になるため、70,000円の給付になります。(合算して1万円単位に切り上げ)
例3
夫婦2人と子ども1人の場合
納税義務者本人、控除対象配偶者、子ども1人を扶養している世帯で、納税義務者の所得税額が90,000円、市・県民税所得割が40,000円の場合
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税額 |
定額減税額 |
減税しきれない額 |
給付額 |
---|---|---|---|---|
所得税額 |
90,000円 |
90,000円 |
0円 |
0円 |
市・県民税所得割額 |
40,000円 |
30,000円 |
0円 |
|
合計 |
130,000円 |
120,000円 |
0円 |
所得税額分、市・県民税所得割額分ともに減税しきれているため、給付はありません。
給付額算定の基準日について
令和6年6月7日時点で課税台帳に入力が完了したものをもとに給付金を算定していますので、その後に課税情報が修正された場合は、給付金に反映されていません。確定申告などによって課税情報の修正があった方については、以下のとおり対応いたします。
課税内容の修正により給付金の額(住民税分)が増額となる見込みの場合
増額となる分は令和7年度以降に支給予定です。
課税内容の修正により給付金の額が減税となる見込みの場合
過給付(多い)分の返還は求めません。そのまま受給してください。
書類が届かない場合
令和6年1月1日以降に市区町村が変わる引っ越し(住民票異動)を複数回行っている場合などは、市が確認書の送付先(現住所地)を把握できていない可能性があります。その場合は「調整給付金支給確認書送付先変更届」の提出が必要となります。
また、長期出張など、事情により住民票上の住所地での受け取りができない場合も同様に提出が必要です。「調整給付金支給確認書送付先変更届」の提出期限は令和6年10月11日(金曜日)消印有効となりますので、ご注意ください。
様式
この記事に関するお問い合わせ先
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ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2024年09月11日