定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
令和7年度十日町市定額減税補足給付金(不足額給付)
令和6年度に実施した「十日町市定額減税補足給付金(調整給付)」は、“給付金・定額減税一体措置”の一環として速やかに開始するため、令和6年度に入手可能な令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて定額減税しきれないと見込まれる方に給付するものでした。
今後、定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年分の所得税額が確定したことから、改めて、定額減税がしきれていない人に給付するものです。
制度の運用
現在、対象となる方への書類発送、申請方法、支給時期等を検討中です。そのため、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」などのお問い合わせには、お答えすることができません。
制度に関する情報は、こちらのホームページで随時更新予定です。
支給対象者
令和7年度個人住民税が十日町市で決定される人(原則として令和7年1月1日に十日町市に住民登録がある人)で次のパターンのどちらかに該当する人
ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える人は対象外となります。
類型1
当初調整給付において、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
以下のいずれかの要件を満たす人
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が減少した人
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が増加した人
- 令和6年度に実施した「当初調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した人
類型2
以下のすべての要件を満たす人
- 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロの人(本人として、定額減税の対象外)
- 税制度上「扶養親族」の対象外となる人(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
- 低所得世帯向け給付金(注)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人
(注)低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します。
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
- 令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯への給付金(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割りのみ課税となった世帯への給付金(10万円)
給付額
類型1に該当する人
不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)
類型2に該当する人
4万円(定額)
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合3万円
十日町市定額減税補足給付金(調整給付)
令和6年度に実施した十日町市定額減税補足給付金(調整給付)については、以下リンク先をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2025年06月09日