家屋敷・事業所課税

更新日:2024年09月09日

家屋敷・事業所課税とは

賦課期日(1月1日)現在、十日町市内に家屋敷または事務所・事業所を持つ個人で、十日町市内に住所がない方に、個人住民税(市・県民税)の均等割を課税するものです。(地方税法第24条第1項、同法第294条第1項第2号、十日町市税条例第12条第1項第2号)

家屋敷課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、十日町市内にこれらの家屋敷等を有することにより受ける行政サービス(防災、道路修繕、除雪など)、地域維持に必要となる費用の一部を負担していただくものです。

家屋敷とは

本人または家族が住むことを目的として住居地以外の場所に設けられた住宅のことです。その住宅に現在、居住していない場合でも、いつでも住める状態にあれば家屋敷となります。(自己の所有、電気・水道・ガス等のライフラインが開通していることは問いません。)

例えば、別荘、別宅、マンション、アパートなどをいいます。

課税対象となる場合

十日町市以外の市区町村で個人住民税が課税されている個人で、以下の条件のいずれかに当てはまる方が対象となります。

  • 市外に住民登録している方が、十日町市内に持っている別宅等
  • 市外に住民登録している方が、単身赴任のために住んでいる十日町市内のアパート
  • 十日町市内に自宅があるが、都合により家族全員が転出し空き家となっている住宅
  • 十日町市に住民登録はあるが、生活の本拠が十日町市に無いとして他の市区町村から個人住民税が課税されている方の十日町市内の住宅 など

課税対象とならない場合

  • 住民登録地で個人住民税が非課税の方
  • 他人に貸しているまたは貸し付ける目的で所有している
  • 屋根や壁が抜け落ちるなど、建物として使用不可能な状態である
  • シェアハウスや間借りなどで独立性がない(玄関、台所、トイレなどが共有) など

事務所・事業所とは

個人が事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。(自己の所有かどうかは問いません。また法人が事業を行う場合は、該当しません。)

例えば、医師、弁護士、税理士、司法書士が住宅以外に設ける診察所、事務所や事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。倉庫や車庫、資材置き場は、対象となりません。

年税額

均等割 4,000円(市民税:3,000円、県民税:1,000円)

事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税申告書について

課税対象となる方は、地方税法第317条の2第8項及び十日町市税条例第25条の2第8項の規定により、申告書の提出が必要です。

該当となる方は、必要事項を記入の上、提出してください。

申告書様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635

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