市たばこ税
市たばこ税の概要
市たばこ税とは
国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
納税義務者
- 国産たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
小売価格には、すでに市たばこ税が含まれています。消費者の方から直接納税していただくことはありません。
算出方法
国産たばこの製造者などが市内の小売販売業者に売り渡した本数×税率
納税方法
国産たばこの製造者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
税率
平成30年度のたばこ税関係法令の改正により、次表のとおり、平成30年10月から令和3年まで段階的に製造たばこ(旧3級品を含む。)にかかる国のたばこ税、道府県たばこ税および市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の税率が引き上げられています。
令和元年10月1日以降は、旧3級品にかかるたばこ税の特例税率が廃止され、一般品(旧3級品以外)と同じ税率になります。
(注意)旧3級品の製造たばこは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるまの6銘柄です。
税率改定実施時期 | 旧3級品以外 | 旧3級品 |
---|---|---|
平成30年4月1日 | 5,262円 | 4,000円 |
平成30年10月1日 | 5,692円 | 4,000円 |
令和元年10月1日 | 5,692円 | 5,692円(特例税率廃止) |
令和2年10月1日 | 6,122円 | |
令和3年10月1日 | 6,552円 |
- (注意1)葉巻たばこおよびパイプたばこは1グラムを1本に、刻みたばこ、かみ用およびかぎ用の製造たばこは2グラムを1本に、それぞれ換算します。ただし、令和2年10月1日~令和3年9月30日の間は、1本0.7グラム未満の軽量な葉巻たばこについては、葉巻たばこ1本を0.7本に換算します。
- (注意2)加熱式たばこは、平成30年10月1日から「加熱式たばこ」の区分に分類され、本数換算は次のイ~ハの合計本数によります。
【令和2年10月1日~令和3年9月30日】- イ その重量(フィルター等を含む。)1グラムを1本に換算した本数に0.4を乗じた本数
- ロ その重量(フィルター等を除く。)0.4グラムを0.5本に換算した本数に0.6を乗じた本数
- ハ その小売定価(消費税抜き)の紙巻たばこ1本当たりの平均価格をもって0.5本に換算した本数に0.6を乗じた本数
加熱式たばこ課税方式の見直し
平成30年度税制改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されます。
この見直しについては、平成30年10月1日以降5年間かけて段階的に移行されます。
見直しについての詳細は、下記リンクをご参照ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(国税庁のサイト)
軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し
令和2年度税制改正により、令和2年10月1日以降、1本当たりの重量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方式となります。
なお、激変緩和などの観点から令和3年9月30日までの間については、見直しの対象を1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこに限ることとし、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ0.7本に換算する方式とする経過措置が講じられます。
手持品課税(令和2年10月1日分)
手持品課税とは
たばこ税関係法令の改正により、たばこ税が令和3年10月1日までの間に段階的に引き上げられます。
これに伴い、令和2年10月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこを合計20,000本以上所持するたばこの販売業者(小売販売業者および卸売販売業者)に対して、その所持する製造たばこに税率引き上げ分に相当するたばこ税を課税するものです。
申告書の発送
令和2年10月1日分の申告書は、令和2年9月上旬に販売業者の方へ郵送しています。
申告書の提出期限
令和2年11月2日(月曜日)
納付期限
令和3年3月31日(水曜日)
参考
手持品課税についての詳細は、下記リンクをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
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直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2021年04月01日