市税の納付が困難なときは

更新日:2021年04月01日

 納税者が、不幸にして災害にあわれたり、生活扶助を受けられるなど特別な事情がある場合は、その事情に応じて税金を減らしたり、納める時期を遅らせる制度があります。該当する方は税務課へお問い合わせください。

納税(徴収)の猶予(地方税法第15条)

 次のような事情により市税の納付が困難な場合、申請に基づき原則として1年以内の期間に限り、納める時期を遅らせたり、納める税額を分割したりするなどの納税緩和措置を受けることができます。

 この制度を適用できる場合でも、申請が遅れますと、滞納としての扱いとなりますので、お早めに税務課管理収納係までご相談ください。

  1. 災害により財産に相当な損失が生じた場合
  2. ご本人又はご家族が病気にかかった場合
  3. 事業を廃止し、又は休止した場合
  4. 事業に著しい損失を受けた場合

市税の減免について

 納税者が、次の要件に該当する場合は、市税が減免されることがあります。減免を申し出る場合は、その税の納期限までに申請書を提出いただかなければなりません。詳しくは各税目の担当係へお問い合わせください。

減免一覧
税目 主な要件 担当
個人市民税
  • 生活扶助などを受けている場合
  • 災害を受けた場合
税務課市民税係
電話番号:025-757-3716
固定資産税
  • 生活扶助などを受けている場合
  • 災害を受けた場合
税務課家屋資産税係
電話番号:025-755-5131
税務課土地資産税係
電話番号:025-757-3728
軽自動車税
  • 生活扶助などを受けている場合
  • 災害を受けた場合
  • 障がい者又はその家族が所有する車で、障がい者自身が使用する場合又はその家族がその障がい者のために使用する場合
税務課市民税係
電話番号:025-757-3716

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 管理収納係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3113
ファックス番号:025-752-4635

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