納付が遅れると

更新日:2023年04月01日

納付が遅れると

定められた納期限までに市税を納められない場合、督促手数料・延滞金の加算や滞納処分を受けることがあります。
やむを得ない事情により納期限内に納付することができないときは、必ず納期限前に税務課までご連絡ください。

督促手数料(督促状の発送)

納期限を過ぎても納付が確認できない場合、納期限後20日以内に督促状を発送します。
督促状が発送されると、督促手数料(100円)が加算されます。

(注意)発送前に納付状況を確認していますが、納付が確認できるまで最短でも4営業日を要するため、行き違いとなることがありますのでご了承ください。

延滞金

納期限までに市税を完納しないときは、その税額に対して延滞金が加算されます。
延滞金額は納期限の翌日から納付した日までの日数と延滞金の割合(年率)によって決まります。

延滞金額=税額×延滞金の割合×日数÷365日

  • 税額が2,000円未満のときは延滞金はかかりません。
  • 税額に1,000円未満の端数があるときは、計算のときに切り捨てます。
  • 延滞金額が1,000円未満のときは延滞金はかかりません。1,000円に達してからは100円未満を切り捨てた金額が加算されます。
延滞金の割合の推移
期間 納期限の翌日から1か月以内の割合 納期限の翌日から1か月を経過した日以後の割合
平成11年12月31日まで 年7.3% 年14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで 年2.6% 年8.9%
平成31年1月1日から令和元年12月31日まで 年2.6% 年8.9%
令和2年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日から令和5年12月31日まで 年2.4% 年8.7%

滞納処分

督促状を発送した日から10日を経過した日までに完納されない場合はその方の財産(不動産、預貯金、給与、動産など)を差し押さえる滞納処分の対象となります。
差し押さえた財産は公売・換価を行い、市税に充てる手続きを進めます。

また、自己破産手続きにより、免責処分を受けても、公租公課は免責になりません。したがって滞納になっている税金は納めていただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 管理収納係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3113
ファックス番号:025-752-4635

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