○十日町市長の権限に属する事務の一部委任規則

平成17年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会に対する委任)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定により、十日町市教育委員会に次に掲げる事務を委任する。

(1) 1件30万円以下の予算の執行に関すること。ただし、次に掲げる事務を除く。

ア 支出命令に関すること。

イ 1件15万円を超える食糧費に係る予算の執行

(2) 十日町市史編さんに関する事務

(3) 十日町市就業改善センターの管理運営並びに使用料の徴収及び減免に関する事務

(4) 十日町市都市公園有料公園施設の管理運営並びに使用料の徴収及び減免に関する事務

(5) 十日町市吉田ふれあいスポーツセンター施設の管理運営並びに使用料の徴収及び減免に関する事務

(6) 十日町情報館の管理運営並びに使用料の徴収及び減免に関する事務

(7) 十日町市松代総合センターの管理運営並びに使用料の徴収及び減免に関する事務

(8) 十日町地域ニューにいがた里創プラン松之山ステージ越後松之山「森の学校」キョロロの管理運営並びに使用料の徴収及び減免に関する事務

(9) 十日町市松之山高齢者介護予防拠点施設の管理運営並びに使用料の徴収及び免除に関する事務

(10) 十日町市千手中央コミュニティセンターの管理運営並びに使用料の徴収及び減免に関する事務

(11) 十日町市中里保健センターの管理運営並びに使用料の徴収及び減免に関する事務

(12) 十日町市公民館条例(平成17年十日町市条例第108号)に規定する公民館の使用料の徴収及び減免に関する事務

(13) 越後妻有文化ホールの管理運営並びに使用料の徴収及び減免に関する事務

(14) 十日町市博物館の入館料及び使用料の徴収及び減免に関する事務

(15) 十日町市松之山自然休養村センターの管理運営並びに使用料の徴収及び減免に関する事務

(16) 十日町市体育施設条例(平成23年十日町市条例第12号)に規定する体育施設の管理運営並びに使用料の徴収及び減免に関する事務

(17) 十日町市スポーツパレス川西の管理運営並びに使用料の徴収及び減免に関する事務

(18) 十日町市立小学校及び中学校施設等の使用条例(平成17年十日町市条例第103号)に規定する施設の使用料の徴収及び免除に関する事務

(19) 十日町市笹山縄文館の管理運営並びに使用料の徴収及び減免に関する事務

(平18規則6・平19規則22・平20規則32・平22規則1・平23規則26・平29規則5・平29規則41・平29規則56・令3規則3・一部改正)

(農業委員会に対する委任)

第3条 法第180条の2の規定により、十日町市農業委員会に次に掲げる事務を委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営基盤強化促進事業のうち利用権設定等促進事業に関する事務

(2) 地域農政推進対策事業実施要綱(昭和52年構改B第913号農林事務次官依命通達)に基づく農地の流動化の促進及び有効利用に関する事務

(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の規定により委託を受けた事務

(4) 県から市町村への事務の移譲に伴う関係条例の整備に関する条例(平成18年新潟県条例第62号)に基づき権限移譲された農地法(昭和27年法律第229号)に係る事務

(5) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)に基づき権限移譲された農地法の事務

(6) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第19条第1項又は第2項の規定により農地中間管理機構から要請を受けた事務及び市が農地中間管理機構から委託を受けた農地中間管理事業に関する事務

(平20規則9・平22規則13・平26規則21・令7規則6・一部改正)

(福祉事務所長に対する委任)

第4条 法第153条第2項の規定により、十日町市福祉事務所長に次に掲げる事務を委任する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定中次に掲げる事項

ア 第24条から第28条までの規定による保護の実施に関すること。

イ 第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。

ウ 第48条第4項の規定による保護施設の長からの届出受理に関すること。

エ 第62条中第3項及び第4項の規定による保護の変更等及びその必要な措置をすること。

オ 第63条の規定による費用の返還に関すること。

カ 第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。

キ 第77条及び第78条の規定による費用の徴収に関すること。

ク 第80条の規定による返還の免除に関すること。

ケ 第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定中次に掲げる事項

第13条、第21条の6、第21条の10第1項、第21条の11第2項、同条第5項、同条第10項、第21条の12、第21条の13第2項、同条第3項、第21条の14、第21条の15、第21条の24、第21条の25、第22条、第23条、第30条、第33条の4、第56条第2項及び第57条の2、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条、第25条、第26条及び第27条並びに児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第20条、第21条の2、第21条の5、第21条の6、第21条の9、第21条の10、第21条の11、第21条の12及び第21条の13

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定中次に掲げる事項

第17条の2第1項、第18条、第18条の3、第23条、第38条第1項及び同条第3項、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第7条

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定中次に掲げる事項

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定中次に掲げる事項

ア 第11条に規定する措置に関すること。

イ 第27条に規定する遺留金品の処分及びその代金を葬祭の措置に要する費用に充当すること。

ウ 第36条に規定する調査を嘱託し、又は報告を求めること。

エ 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する届けを受理すること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定中次に掲げる事項

ア 第17条、第19条及び第24条の規定による障害児福祉手当の支給、受給資格の認定及び不正利得の徴収に関すること。

イ 第26条の2並びに第26条の5において準用する第19条及び第24条の規定による特別障害者手当の支給並びに受給資格の認定及び不正利得の徴収に関すること。

ウ 第36条及び第37条の規定による調査及び資料の提供等に関すること。

(7) 新潟県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年新潟県規則第24号)第13条に関する事務

(平27規則30・一部改正、令2規則27・旧第5条繰上、令6規則30・一部改正)

(副市長に対する委任)

第5条 法第153条第1項の規定により、副市長に民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務を委任する。

(平18規則6・追加、平19規則22・一部改正、令2規則27・旧第6条繰上)

附則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月16日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第22号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月28日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月5日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第26号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年6月19日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年5月11日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年2月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年5月2日規則第41号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

附則(平成29年11月1日規則第56号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年1月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年10月16日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月25日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

十日町市長の権限に属する事務の一部委任規則

平成17年4月1日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第2節 代理・代決等
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 規則第12号
◇ 平成18年3月16日 規則第6号
◇ 平成19年3月30日 規則第22号
◇ 平成20年3月28日 規則第9号
◇ 平成20年9月5日 規則第32号
◇ 平成22年1月8日 規則第1号
◇ 平成22年3月31日 規則第13号
◇ 平成23年3月31日 規則第26号
◇ 平成26年6月19日 規則第21号
◇ 平成27年5月11日 規則第30号
◇ 平成29年2月1日 規則第5号
◇ 平成29年5月2日 規則第41号
◇ 平成29年11月1日 規則第56号
◇ 令和2年3月31日 規則第27号
◇ 令和3年1月25日 規則第3号
◇ 令和6年10月16日 規則第30号
◇ 令和7年3月25日 規則第6号