○十日町市定年前再任用短時間勤務職員の職務の級の内容に関する規則

平成26年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第58号。以下「条例」という。)第3条第2項ただし書及び十日町市技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年十日町市規則第46号。以下「規則」という。)第3条第2項ただし書の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の職務の級の内容について定めるものとする。

(平29規則3・令5規則19・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の職務の級の内容)

第2条 条例に基づく定年前再任用短時間勤務職員の職務の級の内容は、条例別表第3級別職務分類表(以下「級別職務分類表」という。)の定めにかかわらず、別表第1に定める定年前再任用短時間勤務職員級別職務分類表によるものとする。

2 技能労務職員給与等規則に基づく定年前再任用短時間勤務職員の職務の級の内容は、技能労務職員給与等規則別表第2職務の級別分類区分(以下「級別分類区分」という。)の定めにかかわらず、別表第2に定める定年前再任用短時間勤務職員級別分類区分によるものとする。

(平29規則3・令5規則19・一部改正)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年1月25日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 十日町市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年十日町市条例第21号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして改正後の十日町市定年前再任用短時間勤務職員の職務の級の内容に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第2条関係) 定年前再任用短時間勤務職員級別職務分類表

(平29規則3・旧別表・一部改正、平31規則8・令5規則19・一部改正)

ア 行政職給料表

職務の級

職務

1級

級別職務分類表ア行政職給料表1級及び2級の職務

2級

級別職務分類表ア行政職給料表1級から4級までの職務

3級

級別職務分類表ア行政職給料表3級から5級までの職務

4級

級別職務分類表ア行政職給料表5級及び6級の職務

5級

級別職務分類表ア行政職給料表5級から7級までの職務

6級

級別職務分類表ア行政職給料表6級及び7級の職務

7級

級別職務分類表ア行政職給料表7級の職務

イ 医療職給料表

職務の級

職務

1級

級別職務分類表ウ医療職給料表(2)1級から4級までの職務

別表第2(第2条関係) 定年前再任用短時間勤務職員級別分類区分

(平29規則3・追加、令5規則19・一部改正)

技能労務職給料表

職務の級

職務

1級

級別分類区分技能労務職給料表1級から5級までの職務

十日町市定年前再任用短時間勤務職員の職務の級の内容に関する規則

平成26年3月27日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)