○十日町市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規程
令和2年3月30日
公営企業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、十日町市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成17年十日町市条例第272号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 十日町市特定環境保全公共下水道事業に係る分担金の賦課及び徴収については、十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(令和2年十日町市公営企業管理規程第13号)第2条から第16条までの規定及び附則第3項の規定を準用する。この場合における技術的な読替えは、別表に定める。
(条例第4条第2項第2号の分担金の額)
第4条 条例第4条第2項第2号の管理者の権限を行う市長が定める分担金の額は、次のとおりとする。
1棟当たり 300,000円
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
負担金 | 分担金 | |
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第6条 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第1号 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第2号 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程第3条 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第7条 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第3号 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第8条 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第4号 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第4条 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第13条 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第5号 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第9条 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第6号 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例別表第1 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第7号 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第8号 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例別表第2 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第9号 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第10号 | ||
第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第11号 | ||