○十日町市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規程

令和2年3月30日

公営企業管理規程第14号

(準用)

第2条 十日町市特定環境保全公共下水道事業に係る分担金の賦課及び徴収については、十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(令和2年十日町市公営企業管理規程第13号)第2条から第16条までの規定及び附則第3項の規定を準用する。この場合における技術的な読替えは、別表に定める。

(合併前の松代町の区域における新たな受益者の分担金の額)

第3条 合併前の松代町の区域において、平成17年4月1日以後に条例第4条第1項に規定する公告の区域内に建物を所有した者については、同条第2項に規定する新たな受益者とみなして同項の規定を適用する。

(条例第4条第2項第2号の分担金の額)

第4条 条例第4条第2項第2号の管理者の権限を行う市長が定める分担金の額は、次のとおりとする。

1棟当たり 300,000円

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条から第8条第1項まで、第8条第3項から第9条第1項まで、第10条第2項及び第12条から第14条まで

負担金

分担金

第2条及び第3条第1項

条例第2条

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年十日町市条例第271号)第2条

第3条第4条

条例第6条

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第6条

第3条

様式第1号

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第1号

第4条

様式第2号

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第2号

第5条及び第12条第1項

第3条

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程第3条

第6条及び第8条第2項

条例第7条

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第7条

第6条

様式第3号

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第3号

第7条第8条第2項及び第11条第2項

条例第8条

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第8条

第7条

様式第4号

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第4号

第8条第1項

条例第4条

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第4条

第8条第3項

条例第13条

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第13条

第10条第2項

様式第5号

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第5号

第12条第1項

条例第9条

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第9条

様式第6号

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第6号

第12条第2項

別表第1

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例別表第1

様式第7号

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第7号

第13条第1項

条例第10条

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条

様式第8号

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第8号

第13条第2項

別表第2

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例別表第2

様式第9号

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第9号

第14条

様式第10号

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第10号

第15条

様式第11号

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例様式第11号

附則第3項

第11条第1項

第2条において準用する十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程第11条第1項

十日町市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規程

令和2年3月30日 公営企業管理規程第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月30日 公営企業管理規程第14号