新潟県最低賃金に関するお知らせ
国は最低賃金法に基づき最低額を定めていて、使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金制度は、常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託など雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
使用者も労働者も最低賃金を必ず確認しましょう。
新潟県の最低賃金
令和6年10月1日に改定が行われ、新潟県の地域別最低賃金は985円になりました。
時間額:985円
(効力発生日:令和6年10月1日)
改定前:931円
最低賃金に関するお問い合わせ先
最低賃金に関する疑問や相談がある場合は、新潟県労働局までお問い合わせください。
新潟労働局労働基準部賃金室
(電話番号)025-288-3504
ご案内
業務改善助成金
賃金引上げのために設備投資などを行う事業者は「業務改善助成金」の助成を受けることができます。
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成をする制度です。
【業務改善助成金に関するお問い合わせ】
新潟労働局 雇用環境・均等室
(電話番号)025-288-3528
最低賃金の改定に伴う賃金の引上げに向けた「無料相談」
経営改善に取り組む中小企業の「働き方改革」全般の相談窓口として、中小企業庁が相談窓口を開設しています。
賃金規定等の整備に関する無料相談対応や、専門家(社会保険労務士など)の派遣を行っていますので、ぜひご活用ください。
【無料相談に関するお問い合わせ先】
新潟働き方改革推進支援センター
(電話番号)0120-009-229
厚生労働省「賃金引き上げ特設ページ」
厚生労働省のウェブサイトには、賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例など、賃金引き上げのために参考となる情報を掲載しています。賃金引き上げを検討される際にご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 産業政策課 経営支援係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2024年10月01日