厚生労働省からのおしらせ
全国労働衛生週間
本期間:令和6年10月1日~10月7日(準備期間:令和6年9月1日~9月30日)
令和6年度スローガン「推してます みんな笑顔の 健康職場」
全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する意識を高め、職場での自主的な活動を促し、労働者の健康を確保することなどを目的に毎年実施されています。
この機会に、自主的な労働衛生管理活動の大切さを見直し、積極的に健康づくりに取り組んでみましょう。
厚生労働省ホームページ(令和6年度「全国労働衛生週間」を10月に実施)
全国労働衛生週間実施要項 (PDFファイル: 333.2KB)
年次有給休暇の取得促進について
年次有給休暇を上手に活用し、働き方・休み方を見直しましょう
年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた権利です。
正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、以下の要件を満たした全ての労働者に、年次有給休暇は付与されます。
- 半年間継続して雇われている
- 全労働日の8割以上を出勤している
年次有給休暇の取得促進のためには、以下のような制度の導入が効果的です。
- 計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(注釈1)
- 労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度(注釈2)
(注釈1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
この制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が高くなる傾向にあります。令和3年就労条件総合調査によると、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は46.2%と、約半数の企業が導入しており、令和元年と比較すると約2倍となっています。
(注釈2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
制度導入に関する相談は、新潟労働局雇用環境・均等室に問い合わせてください。
休暇取得に向けた環境作りに労使一体となって取り組みましょう。
【問い合わせ】
新潟労働局雇用環境・均等室
電話番号:025-288-3511
年収の壁・支援強化パッケージについて
パート・アルバイトといった短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを後押しします。
詳細は、下記のホームページを確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 産業政策課 経営支援係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2024年08月09日