原子力発電施設等立地地域における市税の軽減措置

更新日:2026年10月01日

目的

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に基づき原発立地地域に指定された本市において、事業を行う施設設備の設置者に対し市税の不均一課税措置を講じることで、地域産業の振興と雇用機会の確保を図ります。

対象事業

  • 対象事業:製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業(原子力発電施設等に係るものを除く)。
  • 取得価額要件:対象固定資産(土地を除く)の取得価額の合計額が2,700万円を超えること。
  • 雇用要件:道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業については、増加する雇用者数が15人を超えること。(※製造業については雇用増加要件はありません。)
  • 対象資産:土地、家屋、償却資産

対象期間

令和9年3月31日まで

支援の内容

事業のために取得し、事業を開始後、新たに課税されることとなった年度から3か年度分について、以下の措置を講じます。

支援内容

1年目(初年度)

2年目

3年目

全額免除
(課税免除)

税率 1/4

税率 1/2

※対象税目:固定資産税および都市計画税。

申請期限および提出書類

申請期限

不均一課税の措置を受けようとする年度の前年度の1月31日まで。

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 産業政策課 産業振興係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635

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