特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書について

更新日:2024年04月01日

十日町市が実施する「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識が学べるセミナー等は、平成27年5月に国から認定を受けました。

この認定を受けたことにより、市の創業支援等事業計画に定める支援を受け、市が証明書を交付した人は、登録免許税の減免などの特例を受けることができます。

1 十日町市の特定創業支援等事業

十日町市では、起業予定者が「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識を習得できるよう、継続的な支援を行う事業を「特定創業支援等事業」として位置づけています。

  • 十日町市が実施する起業相談会
  • 十日町市及び十日町商工会議所が実施する起業セミナー
  • 十日町市が実施するビジネスプラン審査会
  • 十日町商工会議所や市内各地区商工会が実施する相談会

2 証明書の交付対象者

証明書交付申請時において、次の(1)及び(2)の要件を満たしている人

(1)十日町市の特定創業支援等事業を受けた人

1月以上にわたり4回以上の継続的な支援を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を習得した人

(2)産業競争力強化法第2条に定める人

現在事業を営んでいない人で、これから起業を行なおうとする人。または、当該事業開始後5年未満の個人事業主または法人。

(注意事項)

  • 法人設立の場合は、代表者が特定創業支援等事業を受講する必要があります。役員や社員予定者が受講しても証明書による特例を受けることはできません。
  • 既に経営している会社を継続しつつ、新たに会社を立ち上げる人は対象外となります。
  • 十日町市が交付する証明書を持って、他の市区町村で起業する場合には、特例を受けられないことがありますので、必ず提出先に確認してください。

3 証明書による支援制度

会社設立時の登録免許税の軽減

事業を営んでいない人または事業開始後5年未満の人が新たに会社を設立する際に、次の特例が受けられます。

(1)株式会社を設立する場合

通常:資本金額の0.7%(最低税額15万円)

特例:資本金額の0.35%(最低税額7万5千円)に軽減されます。

(2)合同会社を設立する場合

通常:資本金額の0.7%(最低税額6万円)

特例:資本金額の0.35%(最低税額3万円)に軽減されます。

(注意事項)

一般社団法人、医療法人社団は対象となりません。

信用保証枠の拡充

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠を利用した融資に事業開始前に申し込む場合、特例により前倒しで申し込みをすることができます。

通常:事業開始2か月前から申込可能

特例:事業開始6か月前から申込可能

日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率引き下げ

新規開業資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することができます。

小規模事業者持続化補助金の補助上限引き上げ

通常枠50万円の補助上限が200万円となります。

4 証明書の交付について

上記支援を受けるには、特定創業支援等事業を受けたことを十日町市が証明する必要があります。証明を受けたい人は、下記申請書に必要事項を記入のうえ、市に提出してください。市は特定創業支援等事業を受けた実績を確認し、証明書を交付します。(申請から交付まで概ね5日程度かかります。)

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 産業政策課 産業振興係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635

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