ドローンによる農薬等の空中散布を行うみなさまへ
航空法に基づく飛行の許可・承認手続きについて
令和元年7月、農業用ドローンの利活用拡大に向けて各種規制の見直しが行われました。ドローンを使って農薬等を散布する場合には、事前に国土交通省への許可・承認の申請を行ってください。
飛行承認申請先
飛行予定場所を管轄する空港事務所または地方航空局
申請期限
飛行開始予日の10開庁日前までに申請(余裕を持って申請してください。)
提出物
- ドローン機体の機能、性能
- 操縦者の飛行経歴、知識、技術
- 空中散布に係る安全確保体制(飛行マニュアルなど)
に関する資料
その他
- 個々人による申請だけでなく、機体メーカーや販売代理店等による代行申請可
- 最大1年間までの包括申請可
関連情報
ドローンで農薬散布を行うために (PDFファイル: 470.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 農林課 農業企画係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3120
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
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更新日:2021年04月01日