環境保全型農業直接支払交付金

更新日:2026年04月24日

十日町市では国の制度に基づき、化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取り組みと合わせて、地球温暖化防止や生物多様性保全などに効果の高い営農活動に取り組む農業者団体などに支援をしています。

申請期間

申請期間は、取り組みを行う年度の6月末日までです。

(注意)新規に取り組みを開始するときは、事業計画書のほか、農業者団体などの規約の整備、多面的機能発揮促進事業に関する計画などの作成が必要になります。
令和8年度から新たに取り組みを検討している農業者団体などは、農林課作物振興係まで連絡してください。

支援対象農地

農業振興地域内の農地、生産緑地地区内の農地で行われる対象活動が支援の対象となります。

支援対象者

複数の農業者、または複数の農業者および地域住民などの地域の実情に応じた人たちによって構成される任意組織(同一団体内に、環境保全型農業直接支払交付金の対象活動に取り組む農業者が2名以上いることが必要です)
そのほか、単独であっても一定の条件を満たす以下の農業者(個人・法人)であれば、市が認めた場合は対象となります。

  1. 集落の耕地面積の一定割合以上(概ね1/2以上)の農地において、対象活動を行う農業者
  2. 複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)

支援対象者の事業要件

  • 主作物(取組対象作物)について販売することを目的に生産すること。
  • 『みどりチェック』の取組を実施すること。
  • 「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動(以下「推進活動」)」として、添付の「推進活動について」に定められた活動うち、いずれか1つ以上を実施すること。

『みどりチェック』の取組の実施について

農業に由来する環境負荷に配慮するため、「みどりチェック」に定められた、最低限行うべき環境負荷低減の取り組みです。
本交付金に取り組むにあたっては「みどりチェック」に定める全ての項目を実施のうえ、チェックシートの該当項目全てにチェックが必要です。チェックシートは実施状況報告のときに提出して下さい。

推進活動について

支援対象となる取組・交付単価

  • 支援対象となる取り組みおよび交付単価は新潟県に準じています。詳細は新潟県のパンフレットをご確認ください。
  • 一部取組は令和7年度から多面的機能支払交付金に移管されました。
  • 全国の要望総額が国の予算額を上回った場合、交付単価が減額されることがあります。
  • 支援の対象は1つの圃場につき1つの取り組みとなります。(平成30年度から、複数取り組みへの支援は廃止になりました)

事業の手引き

本事業についての詳細は、以下の取組の手引きおよび関連リンク内のホームページから確認してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林課 作物振興係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-761-7144
ファックス番号:025-752-4635

メールでのお問い合わせはこちら