農業用ため池
ため池の法律について
自然災害によるため池の被災が頻発している中、ため池の権利者の世代交代が進み、権利関係が不明確かつ複雑となっていることや、ため池の管理組織の弱体化により日常の維持管理に支障をきたすおそれがあります。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊等による被害を防止するため「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月から施行されました。
この法律では、全ての農業用ため池を対象に以下が規定されています。

- 所有者等による適正管理の努力義務ため池の写真
- 所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け
- 都道府県によるため池のデータベースの整備、公表
- ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告 など
農業用ため池の管理及び保全に関する法律の概要 (PDFファイル: 1.2MB)
農業用ため池の管理及び保全に関する法律リーフレット (PDFファイル: 800.1KB)
農業用ため池は新潟県への届出が必要です
この法律では、所有者等による都道府県へのため池情報の届出が義務付けられており、農業用ため池の所有者や管理者の方は施設に関する情報を届出る必要があります。
届出が必要になる「ため池」
- 農業用に利用される全てのため池
- 現在農業用に利用されていないため池でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。
届出の期限
- 法律の施行日(令和元年7月1日)以後、農業用ため池を設置や廃止する時、又は届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要があります。
- 法律の施行日前に設置されているため池については、施行日から6か月以内に届出をする必要があります。
届出をすべき人(届出者)
- 農業用ため池の所有者
- 法律の施行日前に設置されているため池については、所有者又は管理者
届出の方法

農業用ため池の届出様式
農業用ため池の届出書 (Excelファイル: 30.3KB)
(記入例A)管理者を個人で届出する場合 (PDFファイル: 121.4KB)
(記入例B)管理者を法人又は団体で届出する場合 (PDFファイル: 121.5KB)
(記入例C)管理者を水利組合等の任意団体で届出する場合 (PDFファイル: 125.6KB)
届出に添付する書類
- 位置図(様式任意)
- 平面図、構造図(保存されている場合)
- 所有者等が法人の場合は、その定款又は寄附行為の写し
- 管理者が法人でない団体の場合は、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
- ため池の外観写真(全景、ため池周辺の状況、主要な設備など)
- その他参考となる書類
届出先(受付窓口)
- 十日町地域 十日町市役所農林課農地整備係(電話番号:025-757-9926)
- 川西地域 川西支所地域振興課農林建設係(電話番号:025-768-4951)
- 中里地域 中里支所地域振興課農林建設係(電話番号:025-763-2510)
- 松代地域 松代支所農林建設課農業振興係(電話番号:025-597-2222)
- 松之山地域 松之山支所地域振興課農林建設係(電話番号:025-596-3132)
関連リンク(PC)
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 農林課 農地整備係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9926
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2021年04月01日