認定農業者になりましょう

更新日:2023年08月16日

認定農業者

認定農業者制度とは

認定農業者制度とは、農業者が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようと作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定する制度です。

認定農業者の対象者

自身の経営を改善し規模拡大や農業所得の向上を目指す意欲のある人であれば、現状の経営規模大小、専業・兼業の別等を問わず、どなたでも認定を受けることができます。

認定手続き

1.「農業経営改善計画」の作成

認定農業者を目指す農業者は、経営規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善などに関する目標と達成のための取組内容を記載した「農業経営改善計画」を作成します。

2.計画書の提出

作成した農業経営改善計画書を市に提出します。提出された経営改善計画は関係機関(農業委員会、JA、新潟県(地域振興局農業振興部)など)と共に、経営改善計画が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」における認定農業者が目指すべき経営指標を満たしているか、経営改善計画に対する意欲が高いか、などを審査します。

3.認定

審査の結果、農業経営改善計画が適当であると認められると「認定農業者」となり、市から認定書が交付されます。

認定農業者のメリット

認定農業者に認定されると、次のような支援措置を重点的に受けることができます。

  • 経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ対策)
  • 農業経営基盤強化準備金
  • 農業近代化資金
  • 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
  • 制度資金の金利負担軽減措置
  • 市の独自支援(農業機械導入支援)

支援制度の詳細は農林課にお問い合わせください。

申請方法と有効期限

申請方法

農業経営改善計画認定申請書を農林課に提出してください。
農業経営改善計画認定申請書の様式は以下からダウンロードできます。
申請は随時受付ており、申請の受付から認定まではおよそ1ヵ月程度かかります。

有効期限

認定農業者の有効期限は5年間です。
有効期限の終期を迎え、引き続き認定農業者でいるためには、再度計画を作成し認定を受ける必要があります。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林課 農業企画係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3120
ファックス番号:025-752-4635

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