担い手経営発展支援事業

更新日:2024年03月25日

規模拡大に意欲のある農業者に農業用機械の整備を支援します

 市では規模拡大に意欲がある農業者の皆さんに農業用機械の整備費を支援する「担い手経営発展支援事業」を実施します。申請を希望される方は下記のとおり関係書類をご提出ください。詳しい内容については下記お問い合わせ先までご相談ください。

補助対象者

  1. 認定農業者(個人・法人)
  2. 認定新規就農者
  3. 3人以上の農業者で構成される団体(規約を有している)
  4. 農業参入法人(一般法人、農地所有適格法人)

※令和4年度に認定農業者経営発展支援事業、中山間地域担い手組織支援事業、令和5年度に担い手経営発展支援事業を受けた者は対象外とするが、スマート農業機械は対象とします。

書類の提出について

提出書類

  1. 事業補助金交付申請書、別記様式第1号(下記からダウンロードしてください)
  2. 要望する農業機械の見積書(販売業者2業者分・中古の場合は1業者可)
    (注意)
    ・下取り機械がある場合はその見積書に含めること
    ・要望する農業機械が中古である場合、製造年及び残存耐用年数を見積書に記載すること
  3. カタログ
  4. 市税の納税証明請求書(未納がないことの証明)

提出先

十日町市役所本庁舎農林課農業企画係

※予算に限りがございますので、早めの申請をお願いします。

留意事項

  1. 事業年度の翌々年度までに経営規模を現状より10%以上拡大するために必要な農業機械の導入費用が対象となります。
  2. 交付決定日前に契約した場合は補助対象外です。 
  3. 補助率は1/5以内、補助上限額は20万円です。
  4. 業者への代金の支払いは令和6年度中(令和7年3月31日まで)に行う必要があります。また、分割払いをする場合でも、令和6年度中に代金の全額をお支払いしていただく必要がありますのでご留意ください。
     

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この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林課 農業企画係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3120
ファックス番号:025-752-4635

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