農業委員会各種申請書

更新日:2023年11月02日

農業委員会に関する各種申請書は、こちらのページからダウンロードできます。
添付書類は、その申請内容等により変わりますので事前に農業委員会に確認してください。

農地の所有権移転や貸借等の許可

農地法第3条許可申請

農地について所有権を移転し又は賃借権、使用貸借による権利を設定若しくは移転する場合には農業委員会の許可を受けなければなりません。

農地の貸し借りや所有権の移転などは、農地法第3条に基づく許可のほか、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画に基づく申出により行うことも可能です。詳しくは農業委員会にご相談ください。

農業経営基盤強化促進法(農用地利用集積計画)の売買や賃借等

農地の賃借については、農地法によるものの他に農業経営基盤強化促進法に基づき農地の賃借等を行うこともできます。経営規模拡大などの目的とした農用地の権利移動を円滑に進めるための制度であり、農地の賃借等について、市町村が農用地利用集積計画を定め、それを公告することにより効力が発生するものです。貸した農地は、期限到来すれば権利は解消され、地主による自作の状況に戻ります。なお、再設定の手続きを行うことにより継続して耕作することも可能です。

賃借

売買

添付書類

農地転用

農地法第4条許可申請

農地の所有者が農地を農地以外にする場合。

農地法第5条許可申請

農地を農地以外にするために、所有権や賃借権等の権利を設定又は移転する場合。

添付書類

関連書類

農地法施行規則第29条第1号による転用届出書

自らが耕作するほかの農地の保全・利用増進のために農地を農道やため池等にする場合や、2アール未満の農地を農作物の育成などのための農業用施設にする場合。

事業計画変更承認申請

農地転用許可を受けた後に、やむを得ない事情により転用目的など当初の計画に変更が生じた場合。

非農地証明

登記簿上の地目が「田」や「畑」であって、現況地目が非農地の場合、一定の条件を満たした場合には農地法第2条第1項の農地にはあたらないことを証明する、非農地証明を発行しています。

賃借権の解約(農地法第18条第6項)

農地の賃借権の解約は農地法の許可が必要です。

ただし、当事者双方の合意による解約で、かつ農地の引き渡すことになる期限前6カ月以内に成立した合意があり、その旨が書面(合意解約書)で明らかな場合に、農業委員会へ通知することにより許可を得ずに解約することができます。

この場合に、農業委員会へする通知は合意による解約をした日の翌日から30日以内に提出しなければなりません。(農業委員会への通知書は当事者による署名が必要となります。)

関連書類

買受適格者証明願書(買受適格証明書)

農地の競売(公売)に参加する場合、農業委員会が発行する「買受適格証明書」が必要です。

農地を耕作する目的で取得する場合

農地を農地以外の目的で使用する場合

農地の権利取得の届出

農地を取得(相続登記等)したときは、農地のある農業委員会にその旨を届け出なければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
???????直通電話番号:025-757-3286
???????ファックス番号:025-752-4635


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