農業者年金について

更新日:2021年04月01日

 農業者年金制度は、他の公的年金と同様の「老後生活の安定・福祉の向上」の目的とともに平成14年1月に再構築されました。

農業者年金の加入資格

  1. 年間60日以上農業に従事されている方
  2. 国民年金の第1号保険者の方
  3. 60歳未満の方

農地の権利名義を持っているかは関係ありません。

財政方式

 積立方式(確定拠出型)自ら積み立てた保険料(積立方式)とその運用益(付利)により将来の年金額が決まります。(確定拠出型)
現役世代が支える賦課方式と違い、積立方式なので、保険料を支払っている人の数や年金受給者の人の数が変化しても影響しにくい、長期的に安定した制度となっています。

保険料

保険料の額は月額2万円~6万7千円(千円単位)の範囲で自由に選択
保険料額の変更も可能(政策支援対象期間は不可)

解約(脱退)

任意脱退はいつでも可能
脱退一時金はなく、年金で支給

特徴

65歳で支給開始(60歳まで繰上げ可)の終身年金で80歳までの保証付き

支払った保険料全額が社会保険料控除の対象

認定農業者など担い手を対象に政策支援(保険料の国庫補助)

  1. 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれる
  2. 農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下
  3. 認定農業者で青色申告者の方(下記表の要件に該当する方)
保険料の国庫補助対象者と補助額
区分 必要な要件 国庫補助額(35歳未満) 国庫補助額(35歳以上)
1 認定農業者で青色申告者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
2 認定就農者で青色申告者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
3 区分1又は2の者と家族経営協定を締結し経営に参加している配偶者または後継者(経営主の直系卑属) 10,000円(5割) 6,000円(3割)
4 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たすもので、3年以内に両方を満たすことを約束した者 6,000円(3割) 6,000円(3割)
5 35歳までに(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者(経営主の直系卑属) 6,000円(3割)

各種手続き

死亡、転居、転出した場合はJA本店または各支店の窓口へ
農地について貸借、売買などをしたい場合はお近くの農業委員会へ

詳細な内容は以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3286
ファックス番号:025-752-4635

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