農業者年金について

更新日:2025年08月27日

 「国民年金だけでは老後の生活が不安」という農業者のために、国民年金に上乗せすることで、将来もらえる年金額を増やすことを目的に作られた積立方式の年金制度(確定拠出方年金)です。

農業者年金の加入要件

次の3つの要件を満たす人であれば誰でも加入できます。

  1. 国民年金の第1号被保険者(保険料免除者は除く)
  2. 年間60日以上農業に従事している
  3. 20歳以上60歳未満の方

注1)農地を所有していない方や、農業者の配偶者・後継者などの家族従事者も加入
         できます。

注2)iDeCo(個人型確定拠出年金)、国民年金基金と重複しての加入はできません。
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農業者年金の特徴

農業者年金の特徴
年金の運用方法

〇確定拠出型

保険料とその運用実績により将来受け取る年金額が決定

(参考)運用実績の平均利回り(H14~R5)+3.05%
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保険料 月額2万円から6万7千円(千円単位で加入者が自由に選択)
給付期間

〇終身

80歳前に死亡した場合には、死亡した翌月から80歳までに
受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値相当額
を保証し、死亡一時金として一括支給

税制上の優遇措置 支払った保険料は全額社会保険料控除の対象(支払った保険
料相当額の15%から30%の節税になります)

担い手への政策支援(特例付加年金)

【政策支援を受ける要件】
加入見込期間

60歳までに保険料納付期間が20年以上

旧制度加入者は旧制度納付済期間合算

所得

必要経費など控除した農業所得が900万円以下

 

【政策支援(国庫補助)の要件と支援額】

要件 35歳未満 35歳以上
認定農業者かつ青色申告者(A)​​​​​

10,000円

(5割)

6,000円

(3割)

認定就農者かつ青色申告者(B)

10,000円

(5割)

6,000円

(3割)

(A)または(B)の者と家族経営協定を締結し
経営に参画している配偶者または後継者​​​​​

10,000円

(5割)
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6,000円

(3割)
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認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満た
す者で3年以内に両方を満たすことを約束した者

6,000円

(3割)

4,000円

(2割)

35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に(A)と
なることを約束した後継者

6,000円

(3割)

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・注1)政策支援を受けられる期間は、35歳未満までは要件を満たしているすべての
           期間、35歳以上は10年間を限度とし最長で通算で20年間となっています

・注2)政策支援を受ける期間の保険料の額は月20,000円に固定であり、払込保険
           料は20,000円から政策支援の金額を控除した額です。

 

農業者年金(旧制度)について​​​​​​

平成14年1月1日から農業者年金は新制度に移行し、現在は給付のみになっています。旧農業者年金の受給には区分に応じて2種類の給付があります。

【旧農業者年金の受給分類】

受給する年金の種類

要件

農業者老齢年金   受給資格期間を満たしながら経営移譲しなかった場合
経営移譲年金

自分名義の農地などの使用収益権を後継者または第
三者へ設定するなどし農業経営を移譲した場合

(第三者移譲、後継者移譲、分割移譲の3種類の形態
あり)

 

各種手続き

死亡、転居、転出した場合は、最寄りのJAで手続きを行ってください。

さらに詳しい内容は『独立行政法人 農業者年金基金 トップページ』をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3286
ファックス番号:025-752-4635

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