森林の土地を取得したとき(必要な手続き)

更新日:2023年12月08日

売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した場合は森林の土地の所有者届出書を提出してください。

また、令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。

相続登記の義務化について(林野庁資料)(PDFファイル:1.1MB)

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した人

  • 取得した面積に関わらず届け出が必要です。
  • 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出をしている人は対象外です。

届出方法

土地の所有者となった日から90日以内に、農林課林業振興係まで所定の届出書を直接郵送または電子メールで提出してください。

電子メールで提出する場合は、以下のメールアドレスに届出書等の電子データ(全データで3メガバイト以下)を送信してください。

電子メールで送信する場合は、必要に応じて電子データに暗号等(パスワード等)を設定してください。また、電子データが3メガバイト以上の場合は受信できませんので、電子メール以外で提出してください。
(注意)上記以外の理由により、電子メールで届出書等データの受け取りができない場合は、直接または郵送等で提出してください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有者移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途などを記載します。
添付書類として、登記事項証明書又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写しと、土地の位置を示す図面が必要です。

土地の位置を示す図面は、当該森林の土地の位置が把握されるものであればよく、登記所備付地図、公図、地籍測量図や土地所在図の写し、市町村、民間企業等が作成した地図の写しのほか、インターネットで無料提供されている地図に当該森林の土地のおおまかな位置を記入したものも該当します。

よくある質問

届出書に記入する「所有者となった年月日」はいつにすればよいのでしょうか。

土地の取得状況によって2通りあります。

相続によって取得した場合

相続開始の日(被相続人が死亡した日)

相続以外(売買等)で取得した場合

土地の引き渡し日

取得した土地が多く、届出書に書ききれません。

取得した土地の所在場所・面積・持分割合を一覧にまとめ、届出書と一緒に提出してください。
様式は問いませんが、手書きの場合は記入してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林課 林業振興係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9917
ファックス番号:025-752-4635

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