先端設備等導入計画にかかる支援

更新日:2024年04月08日

「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることができます(十日町市は平成30年6月に同意を受けています)。

※ 令和5年4月1日の税制改正に伴い、制度の内容や様式等が変更となりました。新たに認定を受ける事業者においては、新制度のもとでの申請が必要となります。

中小企業等経営強化法に基づく支援

十日町市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を行っています。認定を受けたい場合は、必要書類を十日町市産業政策課に提出してください。

「先端設備等導入計画」の認定を受けると以下のメリットがあります。

 

1.認定した「先端設備等導入計画」に基づき、期間内に新規取得した設備(償却資産)について、固定資産税に関する特例が受けられます。(詳細は下表の通り)

固定資産税特例率の内訳
  固定資産取得の時期 固定資産の特例率 特例率が起用される期間
賃上げ表明あり 令和7年3月31日まで 3分の1 4年間
賃上げ表明なし 令和7年3月31日まで 2分の1 3年間

 

固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象

設備

【減価償却費の種類(最低取得価格)】

機械装置(160万円以上)

測定工具及び検査工具(30万円以上)

器具備品(30万円以上)

建物付属設備(60万円以上)
(注:家屋と一体となって効果を果たすものを除く)

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

中古資産でないこと

固定資産税の特例を受ける場合は、上記の認定を得て設備導入を行った後、翌年1月31日までに下記の書類を用意のうえ、申告を行ってください。

1.償却資産申告書

2.種類別明細書

3.固定資産税特例適用申告書

4.先端設備等導入計画の認定書の写し等(認定書の写し、先端設備等導入計画の写し、確認書の写し)

2.「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証が受けられます。

※ 既に導入済みの設備は対象となりません。先端設備等導入計画の認定後の導入が必須となります。

先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画の認定を受ける場合は、次の手引きに沿った申請が必要です。

認定を受けられる中小企業者

認定を受けられる中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業

ゴム製品製造業※

3億円以下 900人以下

ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

旅館業

5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性 先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上すること
投資利益率 年平均の投資利益率が5%以上となること
導入する設備の要件 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

対象となる

設備

機械装置

工具

器具備品

建物付属設備

 

十日町市の導入促進基本計画について

先端設備等導入計画の認定申請について

先端設備等導入計画の認定の流れ

1.「先端設備等導入計画」と「投資計画」を作成する

2.認定経営革新機関から「先端設備導入計画」と「投資計画」について、「事前確認書」を発行してもらう

3.必要書類を添付し、十日町市に先端設備等導入促進計画を申請し、「認定書」の交付を受ける

4.設備を取得する

5.翌年1月に十日町市に税務申告を行う

必要な書類

新規申請の場合(賃上げ表明なし)

1.認定申請書【様式22】

2.認定経営革新等支援機関による事前確認書

3.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

※ ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類も提出してください。

4.リース契約見積書(写し)

5.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

新規申請の場合(賃上げ表明あり)

上記 1 ~ 5 に加え、下記の書類を提出してください。

6.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

※ 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更申請

1.変更認定申請書【様式23】

2.先端設備等導入計画(変更後)

※ 既に認定を受けている「先端設備等導入計画」を修正する形で作成作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。

3.認定経営革新等支援機関による事前確認書

4.旧先端設備等導入計画一式の写し

※ 旧計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。

5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

※ ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類も提出してください。

6.リース契約見積書(写し)

7.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

申請様式

※ 令和5年4月1日の税制改正に伴い、制度の内容や様式等が変更となりました。新たに認定を受ける事業者においては、新たな様式での申請が必要となります。

メールでの事前確認をご希望される方は、資料を作成し、下記アドレスまでご連絡ください。

メールアドレス:t-sangyo@city.tokamachi.lg.jp

件名:【依頼】先端設備導入計画 書類の事前確認

固定資産税に関する窓口

総務部 税務課 家屋資産税係

電話番号:025-755-5131

中小企業庁ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 産業政策課 産業振興係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635

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