先端設備等導入計画にかかる支援

更新日:2025年04月11日

「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業が認定を受けることができます(十日町市は平成30年6月に同意を受けています)。

認定を受けたい場合は、必要書類を十日町市産業政策課に提出してください。

申請に関するお知らせ

令和7年4月1日の税制改正に伴い、制度の内容や様式等が変更となりました。新たに認定を受ける事業者においては、新制度のもとでの申請が必要となります。

「先端設備等導入計画」認定のメリット1(税制支援)

固定資産税の特例

認定した「先端設備等導入計画」に基づき、期間内に新規取得した設備(償却資産)について、固定資産税に関する特例が受けられます。(詳細は下表の通り)

固定資産税特例率の内訳
  固定資産取得の時期 固定資産の特例率 特例率が起用される期間
1.5%以上の賃上げ表明されたもの 令和9年3月31日まで 2分の1 3年間
3%以上の賃上げ表明 令和9年3月31日まで 4分の1 5年間

固定資産税の特例を受けるための要件

固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

対象

設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
1 機械装置(160万円以上)
2 測定工具及び検査工具(30万円以上)
3 器具備品(30万円以上)
4 建物附属設備(60万円以上)
(注:家屋と一体となって効果を果たすものを除く)

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

中古資産でないこと

「先端設備等導入計画」認定のメリット2(金融支援)

「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証が受けられます。

(注意)既に導入済みの設備は対象となりません。先端設備等導入計画の認定後の導入が必須となります。

金融支援
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

 

先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画策定の手引き

先端設備等導入計画の認定を受ける場合は、次の手引きに沿った申請が必要です。

認定を受けられる事業者

認定を受けられる事業者要件
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業

ゴム製品製造業※2

3億円以下 900人以下

ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

旅館業

5千万円以下 200人以下

※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

中小事業者等が、適用期間内に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を
従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって1/4に軽減されます。

先端設備等導入計画の主な要件
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容
  • 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

十日町市の導入促進基本計画について

先端設備等導入計画の認定申請の流れ

固定資産税特例のスキーム図
固定資産税特例のスキーム図
設備の取得時期について

先端設備等導入計画の認定の流れ

1.「先端設備等導入計画」と「投資計画」を作成する

2.認定経営革新機関から「先端設備導入計画」と「投資計画」について、「事前確認書」を発行してもらう

3.必要書類を添付し、十日町市に先端設備等導入促進計画を申請し、「認定書」の交付を受ける

4.設備を取得する

5.翌年1月に十日町市に税務申告を行う

必要な書類

新規申請の場合

1.認定申請書【様式22】

2.認定経営革新等支援機関による事前確認書

3.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

・ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類も提出してください。

4.リース契約見積書(写し)

5.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

6.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

変更申請

1.変更認定申請書【様式23】

2.先端設備等導入計画(変更後)

・既に認定を受けている「先端設備等導入計画」を修正する形で作成作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。

3.認定経営革新等支援機関による事前確認書

4.旧先端設備等導入計画一式の写し

・旧計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。

5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

・ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類も提出してください。

6.リース契約見積書(写し)

7.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

  • 賃上げ方針の表明は新規申請時にしか行えず、変更申請で後付けはできません。

申請様式

令和7年4月1日の税制改正に伴い、制度の内容や様式等が変更となりました。新たに認定を受ける事業者においては、新たな様式での申請が必要となります。

メールでの事前確認を希望する場合は資料を作成して、下記アドレスまでご連絡ください。

メールアドレス:t-sangyo@city.tokamachi.lg.jp

件名:【依頼】先端設備導入計画 書類の事前確認

固定資産税に関する窓口

総務部 税務課 家屋資産税係

電話番号:025-755-5131

中小企業庁ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 産業政策課 産業振興係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635

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