はかりの定期検査
計量法第16条では、取引または証明に使うはかりや分銅、おもりは、「検定証印」または「基準適合証印」が付されたものでなければならないと規定しています。
これらのはかりや分銅、おもりは、2年に1回の定期検査が義務づけられており、定期検査で合格していないはかり等を取引や証明に使用することはできません。
- 取引とは…有償、無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為
- 証明とは…公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること
令和7年度は十日町市の検査年となっています。忘れずに受検しましょう。
*令和5年度に検査を受けた方には、7月中旬までに市から案内文書と事前調査をお送りしますのでご確認ください。
*検査対象のはかりをお持ちで、新たに検査を希望する方は、7月24日(木曜日)までに市役所産業政策課へご連絡ください。
令和7年度特定計量器定期検査
日程
令和7年度定期検査日程 (PDFファイル: 209.2KB)
検査の対象となるはかりの使用例
- 商店・露店・行商等で商品の計り売りに使用するもの
- 病院・薬局等で使用している調剤用のもの
- 病院・医院・診療所・保健所・学校・幼稚園・保育所等で使用している健康診断、身体検査用のもの(体重計)
※出生体重の計量も含む - 運送業者等が貨物運賃の算出などに使用するもの(宅配便取次店も含む)
- 農業・漁業などに従事する者が、農産物・水産物などの計り売りなどのために使用するもの
- 工場・事業所などの原材料の購入・製品の販売・出荷のために使用するもの
- 公共機関への報告や公共機関が行う統計の公表などを目的として行う計量に使用するもの
- 納品検収用のもの
- 宝飾店、古物商等で貴金属の質量(重さ)による販売、買取等に使用するもの
(注意)使用頻度にかかわらず上記のように使用しているものは検査対象になります。
検査の対象とならないはかりの例
- 郵便物の試しはかりとして使用するもの(郵便局で再度計量のため)
- 野菜・果実等を農協等の名前で出荷している農家が使用するもの(農協等で再計量するため、農家での計量は目安的な場合に限ります)
- 米の供出用等に使用する試しはかり及び肥料配合用のみに使用している農家のもの
- 事業所等で品質管理・原料の調合等のみに使用するもの(菓子、パン店など)
- 飲食店等が調理用のみに使用するもの(レストラン、仕出し店、弁当店など)
- 病院等で使用するもののうち、入院病棟で使用する体重計、分析検査等で使用するはかり、患者の薬の量を決めるうえでの参考としての体重計等
- 温泉入浴施設などに備えつけられている体重計
- 継続性、反復性のない取引に使用したはかり(たまたま隣人に米を2キログラム分けてあげた等)
(注意)ただし、はかりの精度を確認するため、自主的な検査を希望する場合は検査手数料を納付したうえでの検査は可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 産業政策課 経営支援係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2025年07月15日