令和6年能登半島地震により被害を受けた事業者への支援

更新日:2024年01月30日

新潟県では、令和6年能登半島地震により被害が発生した中小企業者等の資金繰り円滑化のための県制度融資を設けています。

  • セーフティネット資金(能登半島地震対応枠)
    【要件】令和6年能登半島地震により直接に被害を受けた中小企業者等
  • セーフティネット資金(経営支援枠・自然災害要件)
    【要件】自然災害により直接に被害を受けた中小企業者
  • 短期事業資金
    【要件】一時的な運転資金の需要が生じた小規模企業者

【申込窓口】県制度融資の取扱金融機関

また、被災した事業者の経営の安定を図るための相談窓口も設置しています。

セーフティネット資金(能登半島地震対応枠)

セーフティネット資金(能登半島地震対応枠)
【要件】令和6年能登半島地震により直接被害を受けた中小企業者等
【融資条件】 限度額 7,000万円(セーフティネット資金(経営支援枠)の
他の要件と別枠で融資の利用が可能)
使途 運転資金・設備資金
期間 10年以内(うち据置2年以内)
利率 融資期間3年以内 年1.15%
融資期間3年超5年以内 年1.35%
融資期間5年超7年以内 年1.55%
融資期間7年超10年以内 年1.75%
保証 新潟県信用保証協会の信用保証付き

 

セーフティネット資金(経営支援枠・自然災害要件)

セーフティネット資金(経営支援枠・自然災害要件)
【要件】自然災害により直接被害を受けた中小企業
【融資条件】 限度額 3,000万円(セーフティネット資金(経営支援枠)の
他の要件と別枠で融資の利用が可能)
使途 運転資金・設備資金
期間 7年以内(うち据置2年以内)
利率 融資期間3年以内 年1.15%
融資期間3年超5年以内 年1.35%
融資期間5年超7年以内 年1.55%
保証 新潟県信用保証協会の信用保証付き

(注意)次のような損害は対象外

直接被害を受けていない状態で生じる損害

(例)

  • 交通事情悪化による商品等の入荷遅れ、出荷遅れ等による損害
  • 従業員の出勤率低下等による稼働率低下に伴う生産額減少
  • 風評による客足減少による売上減、等

短期事業資金

短期事業資金
【要件】一時的な運転資金の需要が生じた小規模企業者
【融資条件】 限度額 500万円
使途 運転資金
期間 1年以内
利率 1.50%
保証 新潟県信用保証協会の信用保証付き

中小企業金融相談窓口(常設)

被災した事業者の経営の安定を図るため、相談窓口を設置しています。

  • 新潟県庁内(地域産業振興課内専用電話)
  • 電話番号:025-285-6887
  • 対応日時:平日 午前8時30分から午後5時30分

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 産業政策課 経営支援係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635

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