道路・水路の用途廃止と払い下げのこと

更新日:2023年04月01日

道路(赤線)・水路(青線)の払い下げを受けるには

現況や図面上で確認できる道路・水路のうち、現在その機能と公共性がなく、将来においても公共目的として利用する見込みがないと認めることを、道路・水路の「用途を廃止する」といいます。用途を廃止した道路・水路は、払い下げを受けることができます。

例えば、住宅敷地となっている道路の払い下げを受けたい場合は、道路としての機能を失っているか等の審査を経て、用途廃止が決定してから、払い下げを受けることができます。

用途廃止については、建設課監理係にご相談ください。

なお、払い下げについては財政課管財係での手続きとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設課 監理係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-757-3117
ファックス番号:025-752-4635

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