行政手続における押印見直しについて

更新日:2022年03月28日

押印見直しの取組

十日町市では、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)の慣行による形式的な押印について、内閣府が提示した「地方公共団体における押印見直しマニュアル」に基づき、押印見直しを実施しました。

押印の義務付けを廃止した申請書等

押印見直しの取り組みの結果、これまで押印を必要としていた申請書等が2,134件あり、そのうち2,108件(全体の98.8%)の申請書等の押印の義務付けを廃止しました。これまで認印(印鑑登録を要しない印鑑)による押印を要していた申請書等は、原則、押印の義務付けを廃止し、十日町市規則又は十日町市告示(以下「規則等」という。)で定められている申請書等については、押印の義務付けを廃止するための規則等を制定しました。ただし、国の法令等に基づき押印を求めている手続や実印を求める厳格な本人確認が必要な手続等については、引き続き、押印が必要となります。

押印の義務付けを廃止するための規則等の制定

押印見直しの実施を迅速に進めるため、規則等で定める申請書等については、押印の義務付けを廃止する特例の規則等を制定しました。

特例の規則等の施行(令和4年4月1日)により、規則等の一覧表に定められている申請書等の押印については、押印の義務付けが廃止されます。

十日町市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(PDFファイル:827.6KB)

十日町市告示で定める申請書等の押印の特例に関する告示(PDFファイル:855.7KB)

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