新潟水俣病患者に関する人権問題

更新日:2025年09月01日

新潟水俣病の被害者やその家族は、病気を理由とする偏見や差別により、今なお苦しんでいます。
新潟水俣病患者に対する偏見や差別、誹謗中傷を無くすために、新潟水俣病について正しく理解し、被害者の立場に立って考え行動していくことが大切です。

新潟県ホームページ「新潟水俣病のあらまし」

新潟水俣病とは

福島県を源流に、新潟市で日本海に注ぐ阿賀野川流域で1965年(昭和40年)に発生した公害病です。
川漁が盛んな阿賀野川に毒性の強いメチル水銀が混じった工場排水が流されたため、メチル水銀を取り込んだ川魚を多く食べた人たちの神経細胞が障害を受け、手足のしびれやふるえ、視野が狭くなる、うまく話せない、などさまざまな障害が出ました。

新潟水俣病による偏見や差別

この病気が発生した原因が当初は分からなかったため、「伝染病」や「たたり」と誤解されました。
原因が判明した後も住民の誤解は解けず、病気のために仕事を辞めさせられたり、子どもの就職や結婚で差別を受けたり、補償金を受け取ることで「金目当て」「ニセ患者」などと中傷を受けたりしました。

新潟県の取組

新潟県では「新潟水俣病地域福祉推進条例」を制定し、新潟水俣病患者の福祉の増進等を図るための保健福祉施策や、地域の再生・融和を図るための被害地域住民の交流の促進、新潟水俣病に関する教育の推進と啓発活動の充実などに取り組んでいます。

新潟県ホームページ「新潟水俣病地域福祉推進条例について」
新潟県ホームページ「公健法に基づく水俣病の認定申請を受け付けています」

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 市民係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3116
ファックス番号:025-752-6924

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