十日町市個人情報保護制度
個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)に基づき、個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を保護することを目的としています。
個人情報
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)又は個人識別符号(個人番号など)が含まれるものをいいます。(法第2条)
個人情報の開示請求等の対象となる機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道局
(注意)十日町市議会の個人情報の開示請求等については、議会事務局へお問い合わせください。
行うことができる手続
- 市の機関が保有している個人情報の開示を請求することができます。
- 市の機関が保有している個人情報について事実との相違があると認めるときは、その情報の訂正を請求することができます。
- 市の機関が保有している個人情報について、利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
開示等を請求できる方
自己に関する情報であれば、どなたでも請求できます。また、以下の代理人は、本人に代わって請求することができます。
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
- 本人の委任による代理人
請求の方法
開示請求を行う場合は、市の機関に開示請求書と以下の本人確認書類を提出してください。
本人確認書類の例
- 本人が請求する場合は、開示請求者本人の運転免許証、個人番号カード、旅券など
- 法定代理人が請求する場合は、法定代理人の本人確認書類(上記1)のほか、戸籍謄本、登記事項証明書など
- 本人の委任による代理人が請求する場合は、代理人の本人確認書類(上記1)のほか、委任状
(注意)訂正請求、利用停止請求は、開示請求に係る市の機関の開示又は非開示の決定を受けていることが前提となります。これらの請求を希望する場合は、開示決定等があった市の機関に問い合わせてください。
開示できない情報
法第78条の規定に基づき、以下のような情報が開示請求に係る書類に記載されている場合は、開示することができない場合があります。
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 法人その他の団体に関する情報
- 国、県、市等の内部又は相互間における審議、検討、協議に関する情報
- その他法第78条第2項に規定する情報
請求に対する決定通知
請求があった日から14日以内に開示等をするかどうかの決定を行います。
決定の内容は、請求された方に書面でお知らせします。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、決定期間を延長することがあります。
費用負担
閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、1枚につき10円(両面印刷は、1枚につき20円)を負担していただきます。
また、郵送を希望される場合は、郵送料を負担していただきます。
審査請求
非開示等の決定に対して不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
市長に対して審査請求があった場合は、十日町市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、審査します。
十日町市情報公開・個人情報保護審査会
実施機関からの諮問に応じて、第三者的立場から公正かつ中立的に審査し、実施機関に答申します。
十日町市情報公開・個人情報保護審査会の答申の内容を下記のとおり公表します。
十情審答申第1号(令和2年8月24日)「県との協議書について」 (PDFファイル: 1.1MB)
十情審答申第2号(令和3年6月11日)「時間外勤務命令簿について」 (PDFファイル: 1.5MB)
十情審答申第3号(令和4年10月31日)「コンテストの審査協議の過程について」 (PDFファイル: 224.6KB)
関連リンク
令和5年度情報公開及び自己情報開示の実施状況 (PDFファイル: 66.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2024年05月10日