監査委員の役割や業務紹介
監査委員の役割
監査委員は地方自治法の規定により設置され、独立した職務権限内で市の予算執行や財産管理などの行政事務全般が適正に効率よく執行され、効果を挙げているかなどを監査する役割を担っています。
監査委員の選任
市長が議会の同意を得て、人格が高潔で普通地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他行政運営に関して優れた識見を有する方及び市議会議員から選任します。 委員の定数は2人です。
主な監査の種類
定期監査
予算の執行、契約、財産管理などの財務に関する事務及び公営企業会計の事業管理に毎会計年度少なくとも1回以上、期日を定めて監査を行います。
行政監査
必要があると認められるとき、市の事務事業が効率的かつ適正に執行されているかを監査します。
随時監査
必要があると認められるとき、市の発注工事の設計、施工などが適正であるか又は施設の維持管理が良好であるかを監査します。
財政援助団体等に対する監査
必要があると認められるとき又は市長の要求があるとき、市が補助金等の財政的援助を与えている団体及び公の施設の管理者に対して、財政的援助等の出納、その他関連する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査します。
例月現金出納検査
毎月、会計管理者及び公営企業管理者が現金の出納事務を適正に行っているかを検査します。
決算審査
一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算について、数字の正確性を検証するとともに、予算の執行や事業経営などが適正かつ効率的に行われているかを審査します。
請求などに基づく監査
住民の直接請求、住民監査請求、議会の請求及び市長の要求に基づき監査を行います。
財政の健全化判断比率等の審査
財政健全化の指標である健全化判断比率と資金不足比率の算定の正確性を検証し、審査します。
監査委員の紹介
委員氏名 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|
水落 雅史(みずおち まさし) | 令和3年9月 1日(再任) | 識見委員 |
高橋 俊一(たかはし しゅんいち) |
令和5年5月18日 | 議選委員 |
十日町市監査基準
十日町市監査基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく監査基準であり、監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為について、基本原則を定めたものです。
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3692
ファックス番号:025-757-2788
更新日:2024年05月30日