十日町市の共催や後援を受けるには

更新日:2021年04月01日

各種行事を行おうとする団体が、十日町市の共催や後援(以下、「共催等」という)を受けようとするときは、申請などの手続きが必要です。受付は、実施する事業に関連する施策を所管する課などが窓口となります。

1.市が共催等をする団体及び事業

  1. 共催等をする団体(主催者)
    • ア 国またはほかの地方公共団体
    • イ 学校などの教育機関またはこれらの連合体
    • ウ 社会教育関係団体
    • エ 公益法人またはこれらに準ずる団体
    • オ 新聞、テレビなどの報道機関
    • カ そのほか市長が適当と認める団体
  2. 共催等をする事業内容
    • ア 市民福祉の増進に寄与するもので、公益性のある事業。ただし、特定の宗教または政治活動及び専ら営利活動を目的とすると認められるものは除きます。
    • イ 事業規模が、原則として市全域にわたるもの。
    • ウ 市の方針及び施策に反しないもの。
    • エ 行政運営に支障を及ぼさないもの。

2.共催等の申請

事業の主催者が、市の共催等を受けようとするときは、事業の開始日の14日前までに、「十日町市共催等承認申請書」を市の担当窓口に提出してください。なお、必要により、計画書などの関係書類の提出をお願いすることがあります。
市の担当窓口が分からないときは企画政策課秘書係に問い合わせてください。

3.共催等の名称

市が事業の共催等を行う場合、表示する名称は「十日町市」としてください。
詳細は「十日町市の共催及び後援に関する事務取扱要綱」をご覧ください。

要綱の閲覧及び申請書様式のダウンロード

下記よりダウンロードしていただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画政策課 秘書係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
代表電話番号:025-757-3111(内線200)
ファックス番号:025-752-4635

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