十日町市過疎地域持続的発展計画
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月1日に施行されたことに伴い、令和3年度から令和7年度までの5年間の十日町市過疎地域持続的発展計画を策定しました。
この計画に基づいて行う事業や施設整備については、過疎対策事業債の発行など、財政上の特別措置を受けることができます。
計画の期間
令和3年度から令和7年度
計画の構成
過疎地域持続的発展計画は次の13項目で構成されています。
- 基本的な事項
- 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
- 産業の振興
- 地域における情報化
- 交通施設の整備、交通手段の確保
- 生活環境の整備
- 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
- 医療の確保
- 教育の振興
- 集落の整備
- 地域文化の振興等
- 再生可能エネルギーの創出及び利用促進
- その他地域の持続的発展に関し必要な事項
計画書
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画政策課 企画政策係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3193
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年04月26日