十日町市過疎地域持続的発展計画

更新日:2023年04月05日

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月1日に施行されたことに伴い、令和3年度から令和7年度までの5年間の十日町市過疎地域持続的発展計画を策定しました。
この計画に基づいて行う事業や施設整備については、過疎対策事業債の発行など、財政上の特別措置を受けることができます。

計画の期間

令和3年度から令和7年度

計画の構成

過疎地域持続的発展計画は次の13項目で構成されています。

  1. 基本的な事項
  2. 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
  3. 産業の振興
  4. 地域における情報化
  5. 交通施設の整備、交通手段の確保
  6. 生活環境の整備
  7. 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
  8. 医療の確保
  9. 教育の振興
  10. 集落の整備
  11. 地域文化の振興等
  12. 再生可能エネルギーの創出及び利用促進
  13. その他地域の持続的発展に関し必要な事項

計画書

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画政策課 企画政策係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3193
ファックス番号:025-752-4635

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