地籍調査および住所表示変更とは
十日町市では、中心市街地の地籍調査事業および住所表示変更に着手しています。
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地籍調査とは
人に氏名、生年月日などが記された戸籍があるように、土地にも所有者や地番、面積などがあり、これら一筆ごとの記録のことを「地籍」と呼びます。
地籍調査とは国土調査法(昭和26年法律第180号)にもとづく国土調査事業の中のひとつで、土地の開発や保全および利用に役立てるため、一筆ごとの土地について、所有者や地番を調査し、筆界や面積を測量して「地籍」を明確にすることを目的としています。
(注釈)一筆とは、土地の所有権などを公示するために、人為的に分けた区画のことです。法務局では一筆ごとに登記され、土地取引の単位となっています。
現在、法務局に備え付けられている公図の多くは、明治時代の地租改正事業により作られた字限図(あざぎりず)などをもとにしたものです。当時の測量は今日のように精密ではなかったため、土地の筆界や面積などが不正確であったり、土地の現状と記録が必ずしも一致していません。土地の実態について正確な記録を作るため、地籍調査によって改めて土地を正確に測量し、調査する必要があります。
地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」は、その写しが法務局に送付され、土地登記簿が書き改められます。また、地籍図は不動産登記法第14条地図として、今までの公図と差し替えられます。
住所表示変更とは
市街地の紛らわしい住所を分かりやすい住所に整理します
十日町市の正しい住所は土地登記簿の地番です。
地籍調査事業で登記地番を整理し、分かりやすい住所に改めます。
「『十日町市辰甲〇〇番地』と言われても、どの辺りかわかりません。」
「わたしの住所は『十日町市本町〇丁目』です。」
「市街地には、住所が二つあるのですか?『辰甲〇〇番地』と『本町〇丁目〇〇番地』と…」
このように、市街地の住所を表すとき、土地の所在(地番)と、行政区(町内名)の二通りが使われており、市民生活に不便や混乱が生じているので、次のように変更することとなりました。
行政区名を新たな町名(地番区域名)として整理します
子・丑・寅などの地番符号を削除し、大字・小字にあたる町名(地番区域名)を行政区名に変更します。これによって、住所は「十日町市本町〇丁目〇〇番地」のように分かりやすくなります。
現行 | 変更後(予定) | |
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土地の表示 | 十日町市字東裏辰甲150番 | 十日町市本町二丁目150番 |
住所 | 十日町市辰甲150番地 | 十日町市本町二丁目150番地 |
本籍 | 十日町市辰甲150番地 | 十日町市本町二丁目150番地 |
行政区 | 本町二丁目 | 本町二丁目(原則変更なし) |
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更新日:2022年01月11日