公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

更新日:2024年03月15日

地方公共団体等は、道路、公園等の施設を計画的に整備する必要があり、このため土地の個人間の有償譲渡を行う際に、届出を義務付けて公共用地を計画的に先行取得することを可能としております。

また、地方公共団体等に対し買取り申出が行える制度があります。

1.土地を譲渡しようとする場合の届出義務(法第4条)

下記のいずれかに該当する十日町市内の土地を有償譲渡しようとする場合、あらかじめ市長あてに届け出る必要があります。

  • 都市計画施設の区域内に所在する100平方メートル以上の土地
  • 都市計画区域内に所在する10,000平方メートル以上の土地

届出を行う場合

下記の書類を各1部提出してください。

2.地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出(法第5条)

下記に該当する土地で、市、県などに買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。

  • 都市計画区域内の100平方メートル以上の土地

申出を行う場合

下記の書類を各1部提出してください。

3.手続きの流れ

1 届出書・申出書の提出

受理した後、郵送で受理通知をお送りします。

2 買取希望団体の有無を確認

届出・申出を受けた土地について、買取協議を行うかどうか検討させていただきます。

3 結果の通知

届出・申出のあった日から3週間以内に、買取協議を行うかどうか検討した結果の文書をお送りします。買取希望がなければ、第3者へ譲渡ができます。土地の買取については、強制的なものではありませんが、買取協議については正当な理由がなければ拒むことはできません。

4.土地の譲渡制限

公拡法の届出・申出をした場合、一定期間土地の譲渡(売買等)が制限されます。

  • 届出・申出をした日から3週間以内(買取りを希望しない旨の通知があった場合はその日まで)
  • 買取希望がある旨の通知があった場合は、通知があった日から3週間を経過する日まで。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 都市計画係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-757-9937
ファックス番号:025-752-4635

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