特例郵便等投票

更新日:2023年03月20日

特例郵便等投票とは

新型コロナウイルス感染症で「自宅療養」又は「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が、郵便等による不在者投票をすることができる制度です。

注意:濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所での投票ができます(投票所におけるマスク着用や手指消毒などの感染拡大防止の徹底をお願いします)。

特例郵便等投票の対象となる方

以下に該当する方で、外出自粛要請や隔離・停留の措置の期間が、投票しようとする選挙期日の公示日又は告示日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかる見込みがある方

  1. 感染症又は検疫法の規定による外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法の規定により隔離、停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方
    (注意)濃厚接触者はこの制度の対象ではありません。

特例郵便等投票の請求から投票までの流れ

特例郵便等手続きイメージ図

特例郵便等手続きのイメージ

請求方法について

  1. 十日町市選挙管理員会へ電話などで連絡し、請求書等の送付を依頼する
  2. 請求書等が届いたら、手指を消毒しビニール手袋を着用したうえで特例郵便等投票請求書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒へ外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面とともに封かんする
  3. 返信用封筒を同じく同封されているファスナー付き透明ケースに入れる
  4. ファスナー付き透明ケースをアルコールなどで消毒する
  5. 家族や知人などに郵送(ポストへ投函)を依頼する

注意:特例郵便等投票の請求期限は、選挙期日4日前まで(必着)です。

提出書類

  1. 特例郵便等投票請求書(本人署名のもの)
  2. 外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面(原本)

(注意)添付できない場合、その理由を請求書へ詳細に記載してください

関係書式

交付について

十日町市選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等一式が交付(非対面限定郵送)されます。

投票用紙等への記載について

  1. 手指消毒、ビニール手袋を着用したうえで交付された投票用紙に、鉛筆又はシャープペンシルを使用して候補者名(注)を記載する
    (注)衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては、政党等の名称又は略称を記載する
  2. 投票用紙を内封筒に入れて封かんし、その内封筒を更に外封筒へ入れて封かんする
  3. 外封筒の表面に投票した年月日と場所を記載し、氏名欄に署名する

返送について

  1. 外封筒を同封の返信用封筒へ入れ、封かんする
  2. 返信用封筒を、同じく同封されているファスナー付き透明ケースに入れる
  3. ファスナー付き透明ケースをアルコールなどで消毒する
  4. 家族や知人などに郵送(ポストへ投函)を依頼する
    (注意)選挙管理委員会へ直接の提出は受理できません。必ず郵送(ポストへ投函)をお願いします

選挙における新型コロナウイルス感染症対策について

全般的な新型コロナウイルス感染症対策については、下記の内部リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788


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