有害鳥獣捕獲許可について

更新日:2021年04月01日

 日本の野生生物は、むやみに捕獲したり殺したりすることは鳥獣保護法により禁止されています。ただし、農作物に被害を与える場合や生活環境等を著しく悪化させる場合は、有害鳥獣捕獲許可申請を行い、捕獲許可を受け銃や罠など使用して有害な鳥獣を捕獲することができます。十日町市では、カラス、イノシシ、カワウ、タヌキ、ウサギ等の捕獲が取り組まれています。

有害鳥獣捕獲許可申請について

有害鳥獣駆除のための鳥獣捕獲の許可を受けることのできる申請者は、下記に該当する方です。

  • 被害を受けた個人
  • 被害を受けたものから駆除の依頼を受けたもの
  • 国または地方公共団体
  • 環境大臣の定める法人
  • 学術研究の目的によるもの

有害鳥獣捕獲許可申請には、下記の書類が必要となります。

  1. 有害鳥獣捕獲許可申請書
  2. 捕獲等従事者名簿
  3. 捕獲等の事由を証する書類(例:有害鳥獣捕獲等実施計画書)
  4. 学術研究を目的とする場合にあっては、研究の事項及び方法を記載した書類
  5. 鳥獣を捕獲しようとする場所を明らかにした図面
  6. 銃器を使用する方法以外を用いて鳥獣の捕獲をしようとする場合にあっては、当該方法を明らかにした図面
  7. 猟区内において鳥獣の捕獲等をしようとする場合にあっては、猟区設定者の承認を得たことを証する書類

有害鳥獣捕獲許可申請書関係様式(ダウンロード)

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境衛生課 環境企画係

所在地:〒948-0056 新潟県十日町市高田町六丁目915番地2(エコクリーンセンター内)
直通電話番号:025-752-3924
ファックス番号:025-757-1751

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