特定外来生物による被害の防止

更新日:2024年06月11日

特定外来生物とは

「特定外来生物」とは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「外来生物法)という。)」に基づき、生態系などに被害を及ぼすものとして政令で指定された生物です。

令和5年9月1日現在、159種類(哺乳類25種類、鳥類7種類、爬虫類22種類、両生類15種類、魚類26種類、昆虫類27種類、甲殻類6種類、クモ・サソリ類7種類、軟体動物等5種類、植物19種類)の動植物が指定されています。

禁止行為・罰則

特定外来生物は、法律によって飼育・栽培・運搬・譲渡などが厳しく制限されており、許可なくこれらを行うと刑罰が科されます。

【禁止行為の例】

  • 特定外来生物を飼育、栽培すること(販売用、愛玩・鑑賞用を問わず)
  • 特定外来生物を生きたまま別の場所に移動させること
  • 特定外来生物を輸入すること
  • 特定外来生物を譲り渡し、または譲り受けること(有償無償を問わず)
  • 特定外来生物を野外に放つこと

【罰則】

(1)販売・頒布の目的で飼育等をした場合

  • 個人:懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金またはその両方
  • 法人:1億円以下の罰金

(2)販売・頒布以外の目的で飼育等をした場合

  • 個人:懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金またはその両方
  • 法人:5,000万円以下の罰金

代表的な特定外来生物

水場にいるアライグマの写真

【アライグマ】

北アメリカ大陸原産の中型哺乳類で、ペットや展示用として日本に持ち込まれました。しかし力の強さや気性の荒さから、捨てられたり逃げ出したりして、それが野生化し各地で繁殖しています。

雑食性で農作物を荒らすほか、希少な在来生物を捕食して生態系を壊したり、人にも感染する病気を蔓延させる恐れがあります。

枯れ草の上を這っているカミツキガメの写真

【カミツキガメ】

北米原産で甲羅は最大50センチ、体重は最大30キロにもなる大型のカメです。

基本的には水中で生活しており夜行性ですが、5月から6月の繁殖期には産卵のため陸上にあがります。陸上にいる個体は攻撃的で、あごの力が強く、人の指をかみちぎってしまう危険もあります。

黄色い花を咲かせるオオキンケイギクの写真

【オキンケイギク】

北米原産の多年草で、5月~7月にかけて黄色のコスモスに似た花を咲かせます。強靱でよく生育することから、かつては工事の際の法面緑化に使用されたり、苗が販売されたりしていました。しかし、あまりに強く、いったん定着してしまうと在来の野草の生育場所を奪い、周囲の環境を一変させてしまう恐れがあります。

緑の葉が広がっているアレチウリの写真

【アレチウリ】

北アメリカ原産のウリ科の一年生草本で、生育速度が非常に速いつる性植物です。

主に荒地、河川敷、路傍、原野、畑地、樹園地、造林地などに生育します。

アレチウリが大量にある場所では、他の植物がほとんど生育しないなど河川の固有種と競合や駆逐の恐れがあります。

条件付特定外来生物

令和5年(2023年)6月1日から、「アカミミガメ(ミドリガメ)」「アメリカザリガニ」が条件付特定外来生物に指定されました。

条件付特定外来生物は、特定外来生物に対する規制の一部を当分の間適用しないこととした生物で、例えば以下の点において取扱いが異なります。

  • これまでどおり一般家庭でペットとして飼育することができます。(許可申請等は不要です)
  • 飼い続けることができなくなった場合、友人・知人・団体等に無償(引き取り料を支払って引き取ってもらう場合も含む)で引き取ってもらうのであれば、許可申請等は不要です。

詳細は環境省のホームページをご覧ください。

アカミミガメ

【アカミミガメ】

全国各地に定着し、日光浴の場所や食物などをめぐって在来カメ類との間で競合が生じ、在来カメ類に影響を及ぼします。また、食性が多岐にわたるため、在来生物群集に大きな影響を与えると考えられています。「ミドリガメ」はアカミミガメの幼体(子ガメ)なので規制の対象となります。

アメリカザリガニ

【アメリカザリガニ】

日本全国に広く定着し、水生植物を消失させたり水生昆虫の局所的な絶滅を引き起こしています。また、ザリガニペストや白斑病などを保菌し、ニホンザリガニを含む在来甲殻類に大きな影響を与える可能性があります。

発生範囲が拡大している特定外来生物

特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」の発生範囲が拡大しています。

令和6年4月現在県内での発生は確認されていませんが、隣県では発生範囲が徐々に拡大してきており、県内への侵入が懸念されています。

定着を防ぐためには早期発見・早期防除が重要です。クビアカツヤカミキリを発見した場合、または発生が疑われる場合は、北陸農政局または関東地方環境事務所へお知らせください。

クビアカツヤカミキリ

【クビアカツヤカミキリ(成虫)】

サクラ、モモ、ウメなど主にバラ科の樹木に卵を産み付けます。幼虫が樹木の内部を食い荒らすため、加害された木は衰弱し、やがて枯れてしまいます。平成24年に国内で初めて発生が確認されて以降、徐々に発生範囲が拡大しています。

フラス

幼虫が寄生した樹木の根本には、フラス(幼虫のフンと木くずが混ざったもの)が落ちています。クビアカツヤカミキリのフラスは明るいオレンジ色で、木くずは丸みがあります。5~9月は特にフラスがよく見られる時期です。

特定外来生物を見つけたときは

植物・昆虫の場合

オオキンケイギクやアレチウリなど、特定外来生物である植物が庭などに生えているのを見かけたら駆除してください。昆虫の場合は、できるだけ踏みつけるなどその場で駆除してください。

(注意)生きたまま(枯れていない状態で)持ち運ぶと罰せられる場合があります。

(注意)特定外来生物の駆除が目的であっても、所有者の許可なく他人の土地に立ち入ることはできません。

オオキンケイギクの処理

 駆除する際は、根から引き抜いたものを2~3日天日にさらして枯死させる等した後で、燃やすごみとして出してください。場所によっては、除草剤等による駆除も効果的です。拡げないようにするためには、種子をつける前に駆除することが大切です。

≪駆除の方法と注意事項≫

  • 刈り取らず、根から抜き取る
  • できるだけ小さいうちに抜き取る
  • 種をつける前に抜き取る
  • 抜き取ったものは枯死させたうえで密閉し、燃やすごみとして出す

 特定外来生物は、生きたまま移動させることが禁止されています。駆除を行う際にも、生きた植物体(発芽可能な種子も含みます)を発生区域外に持ち出さないよう十分に注意してください。

動物の場合

野生動物を捕獲・駆除するには、外来生物法または鳥獣保護管理法上の許可を得る必要があります。特定外来生物を発見しても自力で捕獲等を試みず、専門業者や市にご相談ください。

特定外来生物についての詳しい問い合わせ先

 野外で見つけた外来生物等に関するお問い合わせは、下記の地方環境事務所までお願いします。また、申請手続きに関することも飼養等施設の住所を管轄している下記の地方環境事務所にお問い合わせください。

〒330-6018
さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル18階
電話番号:048-600-0817

外来種・外来生物とは(参考)

 外来種とは、たとえば、カミツキガメ、ブラックバス、セイヨウタンポポのように、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。
 “外来種”という言葉を見ると、海外から日本に持ち込まれた生物(国外由来の外来種)のことを表すと思われがちです。しかし、“在来種(本来の分布域に生息・生育する生物)”でも、たとえばカブトムシのように、本来は本州以南にしか生息していない生物が北海道に入ってきた、というように日本国内のある地域から、もともといなかった地域に持ち込まれた場合には、“外来種”となり、もとからその地域にいる生物に影響を与える場合があります。このような"外来種"のことを「国内由来の外来種」と呼んでいます。

(注意)渡り鳥、海流にのって移動してくる魚や植物の種などは、自然の力で移動するものなので外来種には当たりません

外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)

 外来生物法では、海外から日本に持ち込まれた生物(国外由来の外来種)に焦点を絞り、人間の移動や物流が盛んになり始めた明治時代以降に導入されたものを中心に対応します。
 定着したすべての外来生物が周囲に悪影響を及ぼすわけではありませんが、ときには地域の生態系や人間の健康、農林水産業などに大きな被害を及ぼすことがあります。外来生物法では、こうした被害を及ぼす、又は及ぼすおそれがあると認められる外来生物を、「特定外来生物」として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制しています。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境衛生課 環境企画係

所在地:〒948-0056 新潟県十日町市高田町六丁目915番地2(エコクリーンセンター内)
直通電話番号:025-752-3924
ファックス番号:025-757-1751

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