ごみを燃やす行為(野焼き)は法律で禁止されています

更新日:2021年04月01日

野焼きが原因の山火事が頻発しています。

野焼きとは

 適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」と言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)で原則として禁止されています。「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・穴を掘っての焼却など、法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却も含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど「野焼き」に該当するものと考えられます。

野焼きはなぜいけないの?

 「野焼き」を行うと、その煙が悪臭や大気汚染の原因となるため、周辺の方々に大変な迷惑となります。また、林野火災になる危険性もあります。さらに、燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質を排出し、環境汚染の原因になると言われています。

例外的に認められる場合

 次の場合で周りに迷惑のかからないものは、例外的に認められています。(政令で定めるもの)

  • 国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)河川敷の草焼き、道路そばの草焼き
  • 震災、風水害、火災、凍結害、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例)災害等の応急対策、火災予防訓練
  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)どんと焼き、正月のしめ縄・門松などを焚く行事
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例)焼き畑、田に隣接する河川提等の下刈草の焼却行為、もみ殻燻炭等に係る行為
  • たき火その他日常生活を営むうえで行われる軽微なもの
    (例)落ち葉焚き、キャンプファイヤー

春先の落葉焚きや燻炭づくりのためのもみ殻焼却

 毎年、4月から5月及び9月から10月にかけて、数件煙害の苦情が寄せられます。廃棄物処理法上で例外的に認められている行為であっても、煙やにおいで周辺住民に迷惑を及ぼす場合は行政指導の対象となります。やむを得ず行う場合は、風向きの強さ・時間帯・周辺の環境(宅地周辺では行わない)など十分に配慮して焼却を行ってください。

燃やさずにごみを処分する方法

 ごみの分け方・出し方に従って処理してください。
 (ごみの分け方・出し方は「ごみの分け方・出し方便利帳」をご覧ください

 また、事務所・工場・商店・飲食店など事業活動に伴うごみは、収集運搬の許可を受けた業者に依頼してください。

罰則

 野焼きを行った者には5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、又は両方が科せられます。
 (廃棄物処理法第25条第1項第15号)

焼却炉の構造基準

 平成14年12月より、焼却炉の構造基準が強化されました。
 廃棄物を焼却する場合は、廃棄物処理法施行規則第1条の7の構造基準に適合した設備で、環境大臣の定めた方法により焼却しなければなりません。構造によっては、県への届出が必要です。

廃棄物を焼却する焼却設備の構造基準(概要)

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という)の温度が摂氏800度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
    (ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く)
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境衛生課 環境企画係

所在地:〒948-0056 新潟県十日町市高田町六丁目915番地2(エコクリーンセンター内)
直通電話番号:025-752-3924
ファックス番号:025-757-1751

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