学区外就学・区域外就学について
児童生徒が通学する学校は、児童生徒の住民登録している住所地により指定されていますが、転居、留守家庭、不登校等の特別な事情がある場合には、指定された学校以外の学校へ通学を認めていますので、ご相談ください。
学区外就学(市内に住所がある児童生徒が指定された学校以外の学校へ通学したい場合)
(1)学区外就学が認められる場合(許可要件)
項目 | 内容 | 許可期間 | 必要書類等 |
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1 特別支援学級への入級(小学校、中学校) | 学区の学校に障がいの程度に応じた特別支援学級がない場合、特別支援学級を設置する学校への就学を認める。 |
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2 転居(小学校、中学校) | 転居に伴い学区が変わる場合、引き続き現に就学する学校への就学を認める。 |
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3 転居予定(小学校、中学校) | 住宅の新築等により転居することが確実な場合、又は既にある住所に居住している人の所へ同居することが確実な場合、転居届をする前であっても転居予定先の学区の学校への就学を認める。 | 転居予定日の属する学期末まで | 転居が確実であることを証明できる書類
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4 留守家庭(小学校) |
保護者の就労・病気療養等により、下校後の家庭において児童を保護する者がいない場合、
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学年末まで ただし、希望により毎年度継続申請可能 |
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5 疾病等(小学校、中学校) | 疾病又は障がいにより、学区の学校への通学が困難な場合、また医療施設への通院等の場合、通学又は通院等が容易な学校への就学を認める。 |
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6 教育的配慮(小学校、中学校) | いじめ、不登校又は家庭環境等による児童生徒の精神的な問題が、転校することにより解消されると判断される場合、学区外就学を認める。 | 教育委員会が必要と認める期間まで | 関係学校長からの意見書等 |
7 兄弟姉妹(小学校、中学校) | 兄姉が学区外就学の許可を受け、既に在籍している場合、学区外就学の許可を受けた児童生徒の弟妹についても、当該児童生徒と同じ学校への就学を認める。 |
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8 学区外就学をしていた小学校の学区に属する中学校に入学(中学校) | 小学校卒業時に学区外就学をしていた児童は、当該小学校の学区に属する中学校への入学を希望する場合、学区外就学を認める。 | 中学校卒業まで | |
9 小中一貫校への就学(小学校、中学校) | 小中一貫校で行われる、特色ある教育を受けるため、指定以外の学校へ通学する場合、学区外就学を認める。 |
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同意書 |
10 学校の統合(小学校、中学校) | 十日町市立学校設置条例改正後、統合される学校に入学予定の児童又は生徒について、あらかじめ統合先の学校への就学を認める。ただし、対象は統合の前年度の新入生の希望者に限る。 | 統合年度の前年度 | |
11 その他(小学校、中学校) | その他教育委員会が特に必要と認める場合、学区外就学を認める。 | 教育委員会が必要と認める期間まで | 事由に応じた書類 |
(2)申請方法
必要な書類を添付して学区外就学許可申請書を十日町市教育委員会学校教育課学事係に直接持参してください。
- 申請内容は、分かりやすく簡潔に記入してください。
なお、就学希望期間の開始日は、申請内容によって異なりますので、事前にご相談ください。 - 申請内容を審査のうえ、後日郵送で結果をお知らせします。
- 申請書などは、十日町市教育委員会学校教育課学事係でも用意しています。
(3)ご相談及び申請窓口
十日町市教育委員会 学校教育課 学事係
所在地:十日町市水口沢12番地【川西庁舎内】
電話番号 025-757-9957(直通)
区域外就学(市外に住所がある児童生徒が十日町市立学校へ通学したい場合)
(1)区域外就学が認められる場合(許可要件)
項目 | 内容 | 許可期間 | 必要書類等 |
---|---|---|---|
1 特別支援学級への入級(小学校、中学校) | 学区の学校に障がいの程度に応じた特別支援学級がない場合、特別支援学級を設置する学校への就学を認める。 |
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2 転出(小学校、中学校) | 転出に伴い学区が変わる場合、引き続き現に就学する学校への就学を認める。 |
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3 転入予定(小学校、中学校) | 住宅の新築等により転入することが確実な場合、又は既にある住所に居住している人の所へ同居することが確実な場合、転入届をする前であっても転入予定先の学区の学校への就学を認める。 | 転入予定日の属する学期末まで | 転入が確実であることを証明できる書類
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4 留守家庭(小学校) | 保護者の就労・病気療養等により、下校後の家庭において児童を保護する者がいない場合、親戚等保護する成人が居住する(自営業の場合はその店舗等がある)学区の学校への就学を認める。 | 学年末まで ただし、希望により毎年度継続申請可能 |
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5 疾病等(小学校、中学校) | 疾病又は障がいにより、学区の学校への通学が困難な場合、また医療施設への通院等の場合、通学又は通院等が容易な学校への就学を認める。 |
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6 教育的配慮(小学校、中学校) | いじめ、不登校又は家庭環境等による児童生徒の精神的な問題が、転校することにより解消されると判断される場合、区域外就学を認める。 | 教育委員会が必要と認める期間まで | 関係学校長からの意見書等 |
7 兄弟姉妹(小学校、中学校) | 兄姉が区域外就学の許可を受け、既に在籍している場合、区域外就学の許可を受けた児童生徒の弟妹についても、当該児童生徒と同じ学校への就学を認める。 |
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8 区域外就学をしていた小学校の学区に属する中学校に入学(中学校) | 小学校卒業時に区域外就学をしていた児童は、当該小学校の学区に属する中学校への入学を希望する場合、区域外就学を認める。 |
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9 小中一貫校への就学(小学校、中学校) | 小中一貫校で行われる、特色ある教育を受けるため、指定以外の学校へ通学する場合、区域外就学を認める。 |
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同意書 |
10 その他(小学校、中学校) | その他教育委員会が特に必要と認める場合、区域外就学を認める。 | 教育委員会が必要と認める期間まで | 事由に応じた書類 |
項目 | 内容 | 許可期間 | 必要書類等 |
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1 特別支援学校への就学(小学校、中学校) | 居住地に市町村立の特別支援学校がなく、十日町市教育委員会が認めた場合、区域外就学を認める。 |
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(2)申請方法
必要な書類を添付して区域外就学許可申請書を十日町市教育委員会学校教育課学事係に直接持参してください。
- 区域外就学を希望される場合は、事前にご相談ください。
- 申請書などは、十日町市教育委員会学校教育課学事係でも用意しています。
(3)ご相談及び申請窓口
十日町市教育委員会 学校教育課 学事係
所在地:十日町市水口沢12番地【川西庁舎内】
電話番号 025-757-9957(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育文化部 学校教育課 学事係
所在地:〒948-0192 新潟県十日町市水口沢12番地(川西庁舎3階)
直通電話番号:025-757-9957
ファックス番号:025-768-3161
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更新日:2021年04月01日