十日町市総合体育館 クライミングウォール
十日町市総合体育館 クライミングウォール
十日町市総合体育館に設置してあるクライミングウォールを紹介します。
施設概要

ボルダリングとロープクライミングウォールの利用が可能です。
高さ | 8.1メートル |
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面積 | 28.62平方メートル |
壁面積 | 82.2平方メートル |
使用手続き・許可及び使用料について
利用方法について
- 利用者は、十日町市総合体育館クライミングウォール利用申込書兼誓約書に必要事項を記入し、押印の上、窓口に提出してください。その後、誓約書提出済証を発行します。次回からは、誓約書提出済証を窓口に提示することで利用できます。
使用料について
令和5年4月1日から以下の料金となります。
入館時に、総合体育館窓口にてお支払いください。
毎入場ごとに1回券をご購入いただくか、定期券B券でお得なご利用もできます。
券種 | 一般 | 高校生 | 中学生・小学生 | |
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1回券 | 350円 | 200円 | 150円 | |
定期券B券 | 1か月券 | 1,400円 | 1,000円 | 600円 |
3か月券 | 2,880円 | 2,000円 | 1,200円 | |
6か月券 | 4,300円 | 3,000円 | 1,800円 | |
12か月券 | 7,200円 | 5,000円 | 3,000円 |
(備考)
- 体育又はスポーツ以外の目的で利用する場合の使用料は2倍とする。
- 備考1の規定にかかわらず、営利を目的として利用する場合又は入場料等を徴収して利用する場合の使用料は、3倍とする。
- 利用が広域2市町(十日町市、津南町)外の者の場合の使用料は1.5倍とする。
- 使用料を1時間について定める場合において、30分以下の使用料は、半額とする。
- 利用時間外であって教育委員会が特別事情があると認めた場合は、使用料を徴収することができる。
十日町市総合体育館クライミングウォール利用申込書・誓約書 (PDFファイル: 106.6KB)
十日町市総合体育館クライミングウォール利用申込書・誓約書 (Excelファイル: 36.0KB)
十日町市クライミングウォール利用規約
目的
第1条 この告示は、十日町市総合体育館クライミングウォール(以下「CW」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
利用方法
第2条 CWを利用する者は、この告示及び利用上の注意事項を遵守しなければならない。
- CWを使用する者は十日町市総合体育館クライミングウォール利用申込書兼誓約書(以下「誓約書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
- 教育委員会は、誓約書を提出した者に誓約書提出済証を発行するものとする。
- 中学生以下の者が利用する場合は、保護者又は20歳以上の引率者が同伴し、同伴者の責任において利用すること。
利用料
第3条 CWの利用者は、十日町市総合体育館(以下「総合体育館」という。)の窓口に前条第3項の誓約書提出済証を提示し、十日町市体育施設条例(平成23年十日町市条例第12号。以下「条例」という。)が定める使用料を納付しなければならない。
使用物品
第4条 CWに使用する用具は、利用者において用意することとし、クライミング専用の物を使用することとする。
- 使用するロープは、クライミング専用のシングルロープとし、長さ30メートル以上の物とする。
専用使用
第5条 CWを講習会や大会などで独占的に専用使用する場合は、使用しようとする日の30日前までに、教育委員会の許可を得なければならない。
利用の中止
第6条 教育委員会は、この利用規約及び誓約書に違反した者、又は教育委員会の指導に従わない者に対し、CWの利用を中止させることができる。
事故及び責任
第7条 CWは危険を伴うスポーツであるため、利用者は、危険性を承知した上で誓約書に署名押印することとし、怪我及び事故(後遺障害及び死亡を含む。)並びに他の利用者へ損害等を与えた場合は、教育委員会はその一切の責任を負わないものとする。
指定管理者の管理
第8条 条例第14条第1項の規定により総合体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第5条から第7条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替える。
その他
第9条 この利用規約に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める
附則
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
基本事項
- 高さ4メートルのクライミングウォールをボルダリングウォール、高さ8メートルのものをロープクライミングウォールと呼びます。
- リードクライミングとは、クライマーがビレーヤーに確保されているロープを下から順に、壁に付いているカラビナに掛けながら登っていくことをいいます。
- トップロープクライミングとは、あらかじめ壁の終了点にロープを掛け、ビレーヤーに確保されて登ります。
- ボルダリングとは、高さ5メートルくらいの壁を、ロープを使わないで登ることをいいます。
- リードクライミングとは、クライマーがロープクライミング壁に設置されたプロテクション(支点)に下から順にロープをセットしながら登るロープクライミングの事で、その落下を阻止するものをビレイヤー(確保者)といいます。
事前の確認及び注意事項
次の場合は、クライミングを行えません。
- 誓約書の提出ができない場合。
- 利用料金を前納できない場合。
- 体調に不安がある場合。
- 酒気を帯びている場合。
ご利用の際の注意事項
- マットの上にはクライミングに必要な物以外は持ち込まないこと。
- 開始前に各自の用具に破損等がないか点検すること。
- 利用者はクライミングを行う前に、ホールド及びスタンスの安全確認を必ず行うこと。
- クライミング前には十分な柔軟体操を行うこと。
- クライミングには、クライミング専用シューズを使用すること。
- 登っている人の下は危険なので十分注意すること。
- クライミングウォールの使用は、ロープクライミング優先とすること。
- 混み合っている場合は互いに譲り合い、クライミングウォールの独占は行わないこと。
- ボルダリングは、高さ4メートル以下のホールドだけを使用すること。(ロープクライミングウォールでボルダリングを行う場合は、壁に貼られた赤いテープより上に登らないこと)
- ホールドは許可なく移動や変更をしないこと。
- ホールド取り付けボルトに緩みが生じた場合は、直ちに使用を中止し、施設管理者に報告すること。
- 隣接するルートで同時にクライミングは行わないこと。
- ボルタリングウォールの天井には上がらないこと。
- マットの上での飲食は行わないこと。
- クライミングシューズではマットの外に出ないこと。
- 使用後は、閉館時間までに清掃と補助マットの整頓を行い、ゴミは各自持ち帰ること。
ロープクライミングを行う際の注意事項
- ロープクライミングは2人1組で行い、必ずクライミング専用ロープ、ハーネス、確保器を使用すること。
- リードクライミングをする場合は、クライマーはプロテクション(支点)を下から順に一つずつとり、一つ飛び等はしないこと。
- 単独ではロープを使用したクライミングは行わないこと。
- ロープクライミングを行う際は、ボルダリングウォールの利用者に注意し、必要がある場合にはお互いに声を掛け合うこと。
- 中学生以下がビレイ(確保)をすることは原則として禁止します。
- ビレイヤー(確保者)は、スリッパ等の滑りやすい履物で行わないこと。
- 支点・終了点等に不具合等が生じた場合には、直ちに使用を中止し、施設管理者に報告すること。
- クライミングに使用するロープは、クライミング専用シングルロープとし、30メートル以上の長さのものを使用すること。
- トップロープクライミングをする場合は、必ず2箇所以上の終了点(又は支点)を確保すること。
- カラビナ・ハンガー等の金属部をホールドにすると大変危険ですので、絶対に触れないこと。
- パネル上部には手をかけないこと。
その他
- 体育館内では、モラルやルールを守り、他の利用者の迷惑にならないようにすること。
- 利用者同士、声を掛け合い、安全な利用に努めること。
- 誓約書で誓約いただいたとおり、クライミングウォールにおける本人及び利用者同士での事故や怪我は、教育委員会、施設管理者は一切責任を負いません。
使用申し込み、お問い合わせ先
NPO法人 ネージュスポーツクラブ
十日町市総合体育館 (十日町市西本町1)
電話番号:025-752-4377 ファックス:025-752-4375
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育文化部 スポーツ振興課 体育施設係
所在地:〒948-0192 新潟県十日町市水口沢12番地(川西庁舎3階)
直通電話番号:025-756-5013
ファックス番号:025-768-3161
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更新日:2023年03月27日