農地中間管理事業のご案内
農地中間管理事業についてお知らせします。
農地中間管理事業とは
農地中間管理事業とは農用地等を貸したいという土地所有者(出し手)から農用地等の有効利用や農業経営の効率化を進める農業者(受け手)へ農用地利用の集積・集約化を進めるため、「農地中間管理機構(新潟県農林公社)」が農用地等の中間的受け皿となる事業です。
新潟県では、平成26年3月31日に「公益社団法人新潟県農林公社」が新潟県から農地中間管理機構(以下「機構」)の指定を受けました。
詳しくは公益社団法人新潟県農林公社農地中間管理機構トップページ(外部リンク)をご覧ください。
農地中間管理事業の手続きの流れ
農地中間管理事業を活用した農地の貸借や売買を希望される方は、農業委員会事務局または各支所へ相談してください。
権利を設定・移転する農地や相手先が決まっている場合は、その内容に沿って農業委員会事務局が契約書類(農用地利用集積等促進計画)を作成し、郵送等で書類をお渡しします。
書類を受け取ったら、必要事項の記入や押印をし、農業委員会事務局に提出してください。
なお、手続きから契約開始までに3か月から4か月ほどかかりますので、余裕を持ったお申し出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3286
ファックス番号:025-752-4635
更新日:2025年08月21日